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国民年金保険料の免除・納付猶予について

法定免除

第1号被保険者(任意加入者を除く)で障害基礎年金、被用者年金制度の障害年金(1級、2級の受給権者)等や、生活保護法による生活援助を受けている方

申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

法定免除対象者以外の第1号被保険者(任意加入者、学生を除く)で本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の方、天災、失業等の理由により保険料を納付することが著しく困難な方が申請し認められると免除になる制度です。申請は年度(7月から翌6月)ごとで、毎年必要になります。ただし、申請時に継続申請を希望すると全額免除が承認された場合は次年度の申請の手続が不要になります。なお、免除の承認を受けた期間については老齢基礎年金の額が減額されますので、10年以内なら納める(追納)こともできます。一部が免除となった場合は、保険料の納付が必要です。納め忘れがあると未納扱いとなりますので、ご注意ください。

平成26年4月から国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました

これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月まででした。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。 ※2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりましたが、申請が遅れると万一の際に障害年金や遺族年金などを受け取れない場合があります。免除等の申請は毎年7月~8月までの間にすみやかに申請していただきますようお願いします。

学生を対象とした「学生納付特例制度」

前年の収入が一定以下の学生は申請して認められると保険料を後から納めることができる特例制度があります。年収約133万円がめやすです。申請は年度(4月から翌3月)ごとで、毎年必要になります。

平成26年4月から国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました

これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月まででした。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
※2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりましたが、申請が遅れると万一の際に障害年金や遺族年金などを受け取れない場合があります。免除等の申請は毎年7月~8月までの間にすみやかに申請していただきますようお願いします。

50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」

50歳未満の第1号被保険者本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、同居している世帯主等の所得にかかわらず、申請により保険料を後から納めることができる特例制度です。期間は令和7年までの時限措置です。申請は年度(7月から翌6月)ごとで、毎年必要になります。ただし、申請時に継続申請を希望すると納付猶予が承認された場合、申請の手続が不要になります。猶予を承認された期間については、10年間以内なら納めること(追納)ができます。

平成26年4月から国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました

これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月まででした。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
※2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりましたが、申請が遅れると万一の際に障害年金や遺族年金などを受け取れない場合があります。免除等の申請は毎年7月~8月までの間にすみやかに申請していただきますようお願いします。

産前産後期間の保険料免除

国民年金第1号被保険者で、出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方は、産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。免除された期間は、保険料を全額納付したものとみなされ、老齢基礎年金を受け取るときには、年金額に反映されます。(出産とは85日以上の出産を言い、死産、流産、早産を含みます。)※任意加入をされている方は対象になりません。

免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間、多胎(双子以上)の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間です。(ただし、免除されるのは施行日の平成31年4月1日以降分となります。)

届出

届出は出産予定日の6カ月前から手続きが可能で、出産後にも届出することができます。

手続きに必要なもの

1.窓口に来る方の本人確認書類
2.年金手帳(納付書等基礎年金番号を確認できるもの)、または個人番号を確認できるもの
3.出産予定日、または出産日の確認ができるもの
 ・出産前に手続きをする場合(母子健康手帳など)
 ・出産後に手続きをする場合は町で確認できるため原則不要ですが、対象者と出生した子が別世帯の場合は、戸籍謄本や出生証明書など出生日や親子関係を確認できる書類が必要です。

詳細は下記リンクからご確認ください

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)