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保育所の概要

町内保育所の状況

運営 事業所名 所在地 定員 電話番号
公立 七ヶ浜町立遠山保育所 七ヶ浜町遠山4丁目3-15 90人 022-366-0444
私立 アイグラン保育園汐見台 七ヶ浜町汐見台7丁目1-2 60人 022-357-6711

保育所以外の保育施設については「町内のその他の保育施設」をご覧下さい。

募集児童

生後6ケ月児(7か月目)から就学前児童

入所基準

保育所へ入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当する児童であって、かつ、同居している親族その他の者が、児童の保育をできないと認められる場合です。

(1)就労

保護者が家庭内・外で就労するため、保育ができない場合

(2)妊娠・出産

母親が出産の前後で保育ができない場合

(3)保護者の疾病

保護者が、疾病、負傷、又は心身に障害に障害があるため、保育できない場合

(4)親族の介護

家庭に長期にわたる病人や障害のある人がいて、保護者が常時介護にあたるため、保育ができない場合

(5)災害の復旧従事

火災、風水害等で家庭が失われ修復にあたる場合

(6)求職中

求職活動期間(概ね3ヶ月)

(7)就学

就職に必要な技術取得のために通学しているもの(職業訓練校、大学、専門学校等)

(8)虐待・DV

虐待・DVのおそれがある場合

(9)育児休業中

育児休業取得時に継続利用の必要がある場合

(10)その他

上記に類する状態として町長が認める場合

入所の手続き

 七ヶ浜町役場子ども未来課で、受付をしています。

提出書類

保育所入所申込書

 今回の申し込みで入所決定の場合は、退所まで入所が可能となりますが、入所継続の確認のため、毎年入所(継続)申込みを提出していただきます。

就労証明書

 世帯員で働いている人全員分です。自営業の方の記入方法で不明な点があれば子ども未来課にお尋ね下さい。兄弟2人以上入所(予定)の場合は子ども未来課にてコピーで対応しますので、1組のみ提出して下さい。

保育料算定(税金関係)資料

 世帯により提出書類が異なる場合がありますので、下段の[保育料について]を参考にして下さい。また、提出する資料や保育料の概算を事前に確認したい場合は、子ども未来課に問い合わせ下さい。

その他の書類等

出産や病気・身体障害等を理由とする入所

子ども未来課で指示する資料等を提出して下さい。

子ども未来課で指示する資料等を提出して下さい(継続児童であっても申出がないと除去食の配慮はできません)

全入所(予定)児童

「家庭状況等調査書」を提出してください。

入所までの主な流れ

  1. 申込書及び関係書類の提出(利用したい2ヶ月前より受付)
  2. 審査
  3. 入所承諾書の送付(入所日の決定)
  4. 保育所にて面接(親子)
  5. 入所

保育時間

平日

 7時30分から18時30分まで。但し、18時30分から19時まで延長保育を行っています。尚、延長保育を申し込む場合は、別途申し込みが必要です。

土曜日

7時30分から18時30分まで

保育所の休日

  • 日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
  • その他町長が必要と認めた場合

保育料

七ヶ浜町保育料徴収基準額表

階 層 区 分

利 用 者 負 担 (月額)

階層

定 義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間(11時間)

保育短時間(8時間)

保育標準時間(11時間)

保育短時間(8時間)

1

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

7,000円

7,000円

5,000円

5,000円

3

市町村民税課税世帯(均等割のみ)

12,000円

11,700円

9,000円

8,800円

4

市町民税所得割課税世帯

所得割課税額48,600円未満

14,000円

13,700円

12,000円

11,700円

5

所得割課税額72,800円未満

16,000円

15,700円

13,000円

12,700円

6

所得割課税額97,000円未満

23,000円

22,600円

19,000円

18,700円

7

所得割課税額133,000円未満

35,000円

34,400円

28,000円

27,500円

8

所得割課税額169,000円未満

42,000円

41,200円

28,000円

27,500円

9

所得割課税額301,000円未満

50,000円

49,100円

28,000円

27,500円

10

所得割課税額301,000円以上

54,000円

53,000円

28,000円

27,500円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
(2)均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
(3)3歳児未満児 当該年度の初日の前日において3歳に達していない乳児又は幼児をいう。
(4)3歳以上児 当該年度の初日の前日において3歳に達している幼児をいう。
(5)保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日あたりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(6)保育短時間 前号の1日あたりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあたっては前年度分の市町村民税課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料にあたっては、当該年度の市町村民税課税額を基に決定するものとする。
3 3歳未満児として保育を開始された乳児又は幼児については、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適応する。
4 乳児又は幼児の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯について10階層にあるものとみなしてこの表を適応する。
5 乳児又は幼児の属する世帯が、2階層と認定された世帯であって、次に揚げる世帯である場合には、この表にかかわらず当該階層の保育料を0円とする。
(1)「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に規定する配偶者のいない者で、現に乳児又は幼児を扶養しているものの世帯。
(2)「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に揚げる児(者)をいう。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児代156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
④特別扶養児童手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3)「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律だ144号)第6条第2項に規定する要保護者等、特に生活に困窮していると町長が認めた世帯。
6 2階層から10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の乳児又は幼児が、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合において次表の1欄に揚げる乳児又は幼児が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその乳児又は幼児の保育料の額とする。

表1

第1欄

第2欄

ア 上記6に揚げる施設を利用している幼児(該当する幼児が2人以上の場合は、そのうちの最年長者のものの1人とする。)

徴収基準額表に定める額

イ 上記6に揚げる施設を利用しているア以外の乳児又は幼児(該当する幼児が2人以上いる場合は、そのうちの最年長者のものとする。)

徴収基準額表×0.5

ウ 上記6に揚げる施設を利用している上記以外の乳児又は幼児

0円

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

1日の主な保育プログラム(平日)

  1. 登所
  2. 健康視診
  3. 自由遊び
  4. おやつ
  5. 設定保育
  6. 給食
  7. 昼寝
  8. おやつ
  9. 降所

(注1)上記は概要です。詳しくは入所内定後に配布する「入所のしおり」を参考にして下さい。

主な行事等

  • 入所式
  • 遠足
  • 保育参観
  • 夏まつり
  • お誕生会
  • 運動会
  • おゆうぎ会
  • 卒園式など

その他注意事項

  • アレルギー等により、給食において特別の配慮をする場合(除去食等)は、依頼書などが必要になりますので保育所にご相談ください。
  • 入所についての不安やわからないことがある場合は、直接保育所を見学することをおすすめします。事前に子ども未来課か保育所に連絡いただいてもかまいません。
  • 入所内定後にくわしい内容をかいた「入所のしおり」等を配布いたします。

町内のその他の保育施設

施設名
所在地
電話番号
定員
遠山こども園
七ヶ浜町遠山1丁目1-29
022-385-5090
75人
汐見台こども園
七ヶ浜町汐見台3丁目3-43
022-762-7420
55人
  • 入園申込等は、各施設で受付ます。
  • 保育料は、町基準によります。
  • 保育時間、保育内容等、詳しい内容は各施設にお問い合わせ下さい。

この件に関する問合せ

子ども未来課 児童福祉係
(電話:022-357-7454)