児童の福祉
放課後児童クラブ
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後などに遊びや生活の場を提供します。入所の申込み及び相談は随時受け付けています。児童の健全育成を図ることを目的として実施しています。
はまぎく放課後児童クラブ
汐見小学校敷地内
さくら放課後児童クラブ
亦楽小学校敷地内
まつかぜ放課後児童クラブ
松ヶ浜小学校隣接
保育時間
- 授業終了から18時30分までです。
- 学校休業日(但し、日祝祭日を除きます。)は、8時から18時30分までです。
- 日祝祭日は、休館日となります。
子育て支援センター
子育てに不安や負担を感じている保護者の相談や援助をします
一時保育
家族の病気や冠婚葬祭等により保育が必要になった場合、子どもを一時的にあずかり、ゆとりをもって子育てができるようにお手伝いします。
保育日及び時間
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の8時30分から17時までです。
場所
七ヶ浜町遠山4丁目3-15(遠山保育所内かきのみ組 電話:022-353-7507)
利用登録
子ども未来課 (電話)022-357-7454
児童手当
0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する「受給者」に、年6回(偶数月)で2か月分の手当が支給される制度です。
児童手当は国の基準に基づき、年齢やお子様の人数などに応じて支給されます。また、町で現況の確認が必要な方には、毎年6月に現況届を送付し、対象者の方の状況確認を行っております。
受給者とは?
次のいずれかに該当する七ヶ浜町にお住まいの方を受給者としております。
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(※父母のうち所得の高い方)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。
支給金額
認定請求のお手続き
提出書類ダウンロード
●新規申請の場合には「認定請求書【記載例】」のご提出が必要です。
●児童と別居している場合には認定請求書の提出と併せて「別居監護申立書【記載例】」及び「児童のいる世帯全員のマイナンバーが記載された住民票」の提出が必要となります。
●19~22歳の年度末までのお子様をカウントの対象にする場合には認定請求書の提出と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】」の提出が必要となります
(注)住民票にマイナンバーが記載されていない場合、別途、子どものマイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票等)が必要です。
手当の支払
手当は、認定請求した(請求事由の発生した)日の属する月の翌月分から支給され、年6回、偶数月の11日で受給者の口座にお振込いたします。なお、支払日である11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日前の土曜日・日曜日・祝日でない日となります。
令和6年10月制度改正により、支払い金額の通知が廃止となりました。お振込みの確認は通知の記帳でご確認をお願いいたします。
子ども医療費助成
お子さんが診療を受けた際の医療費(保険適用分)が助成になります。入院・通院ともに18歳の年度末までの児童が対象となります。
母子(父子)家庭医療費助成
母子・父子家庭の18歳の年度末までの児童を扶養する母、父又は父母のいない児童(18歳の年度末まで)を対象として助成されます。
(注)ただし、所得制限及び一部自己負担が有ります。
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭(ひとり親家庭)の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母が監護しないときは、その児童の養育している方に支給される手当です。
児童扶養手当を受け取ることができる方
次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母が監護しないときは、その児童を養育している方で、国内に住所を有する方に支給されます。なお、手当額は、手当てを受けようとする方及び同居する扶養義務者等の所得が一定額以上の場合は、全部又は一部が支給されません。
(注)監護とは、監督し保護すること。すなわち保護者として面倒をみること。
支給対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母がDV防止法及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- その他、1から7に該当するか明らかでない児童
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 里親に委託されているとき、または児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 父母の両方と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
- 父または母とその配偶者に養育されているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
公的年金給付等との併給
平成26年12月より、公的年金給付等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
具体的には、下記の場合に差額分の手当が支給されます。
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 父、母又は養育者が公的年金給付を受けることができるとき
- 父若しくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下「遺族補償等」という。)を受けることができる場合
- 父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けている場合
- 父若しくは母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けている場合
(注)「受けることができるとき」とは、請求すれば支給されるものの請求しないでまだ受けていない場合を含みます。同様に、「加算の対象となっている」とは、受給者が加算額を実際に受給していなくても加算対象となりうる場合を含みます。
手当月額
手当を受けようとする方の前年(12月から6月までに請求する場合は前々年)の所得に応じ、下記「手当月額一覧表」により計算されます。ただし、一定額以上の所得がある場合、手当の全額が支給停止となります(詳細は、「所得による支給の制限」をご覧ください。)。
令和5年度手当月額一覧
全部(満額)支給の場合 |
一部支給の場合 |
|
子ども1人の場合 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
子ども2人目の加算額 |
10,420円 |
10,410円~5,210円加算 |
子ども3人目以降の加算額 |
6,250円 |
6,240円~3,130円加算 |
手当の支給時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、その前月分までの手当が支払われます。
- 1月11日(11月分から12月分)
- 3月11日(1月分から2月分)
- 5月11日(3月分から4月分)
- 7月11日(5月分から6月分)
- 9月11日(7月分から8月分)
- 11月11日(9月分から10月分)
(注)支給日である11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日前の土曜日・日曜日・祝日でない日となります。
所得による支給の制限
手当てを受けようとする方、または同居する扶養義務者等の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が一定額以上の場合、手当の全部又は一部が支給されません。
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する、請求者から見て、父母、祖父母、子、兄弟姉妹など。
児童扶養手当の所得制限限度額表
扶養親族数 |
請求者本人 |
配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者の所得制限限度額 |
|
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
(注)以下扶養親族数が1人増えるごとに、それぞれ、380,000円を加算する。
所得制限限度額に加算されるもの
- 請求者本人 特定扶養親族1人につき150,000円、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円を加算する。
- 扶養義務者等 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。
認定請求に必要な書類
- 請求者と支給対象児童が記載されている戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの。請求者と支給対象児童の戸籍が別の場合は、両者の戸籍謄本がそれぞれ必要です。)
- 世帯全員の住民票(発行から1ヶ月以内のもの。扶養義務者と世帯分離している場合は、その世帯分も必要です。)
- 請求者名義の金融機関の通帳(離婚により名字(氏)の変更があった場合は、名義変更を済ませたものをお持ちください。)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等、官公署発行の写真付き書類)
- 請求者、支給対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)
- 公的年金給付等受給者の方は、受給額のわかるもの(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額確定通知書等)
- 印鑑
- その他(請求者の状況によっては、別途ご提出いただく必要のある書類もあります。詳しくは子ども未来課窓口(またはお電話)でご確認ください。)
特別児童扶養手当
身体または精神に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために、その児童を家庭において監護している方に対して支給される手当です。
特別児童扶養手当の受給対象となる方
身体または精神に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童の父若しくは母がその児童を家庭において監護するとき、または父母がいないか父母が監護しないときは、その児童を養育している方で、国内に住所を有する方に支給されます。なお、手当額は手当を受けようとする方及び同居する配偶者や扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。
(注)監護とは、監督し保護すること。すなわち保護者として面倒をみること。
手当の支給時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、4月、8月、11月の11日に、その前月分(11月のみ当月分)までの手当が支払われます。
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月11日(4月分から7月分)
- 11月11日(8月分から11月分)
(注)支給日である11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日前の土曜日・日曜日・祝日でない日となります。
手当月額及び所得による支給の制限
【手当月額】
手当を受けようとする方の前年(12月から6月までに請求する場合は前々年)の所得に応じ計算されます。ただし、一定額以上の所得がある場合、手当の全額が支給停止となります。
【所得による支給の制限】
手当てを受けようとする方、または同居する配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が一定額以上の場合、手当が支給されません。
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する、請求者から見て、父母、祖父母、子、兄弟姉妹など。
※詳しくは、宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
認定請求に必要な書類
- 請求者と支給対象児童が記載されている戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの。)
- 世帯全員の住民票(発行から1ヶ月以内のもの。扶養義務者と世帯分離している場合は、その世帯分も必要です。)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 請求者の本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等、官公署発行の写真付き書類)
- 請求者、支給対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)
- 対象児童の身体障害者手帳または療育手帳の写し(手帳の交付を受けている場合に必要となります。)
- 特別児童扶養手当認定診断書(発行から1ヶ月以内のもの。専用の用紙は窓口にあります。なお、身体障害者手帳または療育手帳の交付されている方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、窓口でご確認ください。)
- その他(請求者の状況によっては、別途ご提出いただく必要のある書類もあります。詳しくは子ども未来課窓口(またはお電話)でご確認ください。)
この件に関する問合せ
子ども未来課 児童福祉係
(電話:022-357-7454)