児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月以降)
令和6年10月(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
主な改正内容
1.所得制限の撤廃
2.高校生年代までの支給期間の延長
3.第3子以降の支給金額(多子加算)が月額3万円に増額
4.支給月が年6回(2カ月分ずつ支払)に変更
【 目 次 】
拡充前との比較
受給者について
受給者
受給者は支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方となります。
※受給者が公務員である場合は、職場での受給となるため、お勤め先の給与担当者にご確認ください。
※受給資格者が七ヶ浜町以外に住民票がある場合は、受給資格者の住民票がある市町村でのお手続きとなります。
お手続きについて
必要書類について(※こちらで申請書でダウンロードできます。)
※A・C・Eに該当した方は下表の必要書類のご提出が必要です。
◆『 注 意 』 受給者と児童(0歳~高校生年代)が別居している場合
最終提出期限
令和7年3月31日(月)
※最終提出期限を過ぎた場合には、令和6年10月分から遡って支給することはできません。申請日の翌月分からの支給となります。
この件に関する問合せ
子ども未来課 児童福祉係
(電話:022-357-7454)