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障害児及び障害者の福祉

身体障害者手帳

身体障害者福祉法をはじめ、障害に関するいろいろな制度を利用するには身体障害者手帳の所持が必要です。身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証明するものとして知事から交付されるものです。等級は1級から6級まであります。

申請に必要なもの

  • 指定医師の診断書
  • 顔写真2枚(たて4cm、よこ3cm)帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもの
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明書(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

申請書(用紙は役場窓口にあります)
 その他の手続き:居住地や氏名の変更、障害程度の変更、紛失、破損、死亡などの場合は、手続きが必要です。

療育手帳

療育手帳は知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、様々な福祉のサービスを受けやすくするために必要となります。療育手帳の申請をされると、宮城県中央児童相談所もしくは宮城県リハビリテーション支援センターにおいて判定を受けていただきます。

申請に必要なもの

  • 顔写真2枚(たて4cm、よこ3cm)帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもの
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明書(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

申請書(用紙は役場窓口にあります)
 その他の手続き:居住地や氏名の変更、障害程度の変更、紛失、破損、死亡などの場合は、手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳

精神の障害により長期にわたり、日常生活や社会生活への制約(障害)がある方に交付され、各種福祉サービスを受けやすくしたり、社会参加の促進を図ることを目的としています。障害の程度により、1級から3級に区分されます。

申請に必要なもの

  • 指定医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)または障害年金証書
  • 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm)帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもの
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明書(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

申請書(用紙は窓口にあります)
 その他の手続き:居住地や氏名の変更、障害程度の変更、紛失、破損、死亡などの場合は、手続きが必要です。

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、利用者である障害のある方や難病患者が事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用します。 障害福祉サービスを利用したい場合は町に申請をします。利用までの流れとして、障害支援区分調査を行ったり、相談支援事業所がサービス等利用計画を立てて、町は申請に基づきサービス量などを決定します。利用者負担は、世帯の収入の状況によって上限月額が設定されています。

障害児

  • 児童発達支援  
  • 放課後等デイサービス  
  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)  
  • 行動援護  
  • 同行援護 
  • 短期入所(ショートステイ)  
  • 重度障害者等包括支援
  • 障害児相談支援給付費

障害者

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)  
  • 重度訪問介護
  • 施設入所支援
  • 行動援護  
  • 同行援護  
  • 短期入所(ショートステイ)  
  • 重度障害者等包括支援  
  • 療養介護  
  • 生活介護  
  • 自立訓練  
  • 就労移行支援  
  • 就労継続支援
  • グループホーム
  • 地域定着支援
  • 計画相談支援給付費

障害者の補装具について

補装具とは、身体障害者(児)及び難病患者を対象に、身体の失われた部分や思うように動かすことができないような障害の部分を補って日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具をいいます。

  • 肢体不自由(義手、義足、車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助杖 等)  
  • 視覚障害(眼鏡、義眼、盲人安全杖 等)
  • 聴覚障害(補聴器 等)
  • 音声言語障害(意思伝達装置)

原則、費用の1割負担となりますが、世帯の収入の状況によって上限月額が設定されています。

日常生活用具の給付

 在宅の重度の障害者(児)及び難病患者が家庭生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を送れるよう日常生活用具の給付又は貸与が受けられます。なお、障害の程度及び児・者の違いで給付種目が異なります。

  • 肢体不自由(特殊寝台、移動用リフト、入浴担架 等)  
  • 視覚障害(点字器、点字タイプライター、盲人用電卓、盲人用音声式体温計 等)
  • 聴覚障害(聴覚障害者用屋内信号装置 等)
  • 音声、言語障害(人工喉頭 等)
  • 呼吸器機能障害(ネブライザー、電気式たん吸引器 等)
  • ぼうこう、直腸機能障害(ストマ、収尿器 等)

原則、費用の1割負担となります。

重度心身障害者医療費助成

重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。支給対象者は次のとおりです。(本人及び扶養義務者の所得により支給されない場合があります。)

  • 特別児童扶養手当1級に該当する方  
  • 身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害)を所持する方
  • 療育手帳Aを所持する方及び療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方

自立支援医療

更生医療

更生医療とは、一般の治療では治癒したと考えられる障害に対して、日常生活をしていく上で便利なように、障害を軽くしたり回復させたりする手術などの医療のことです。費用は原則、医療費の1割負担となります。(世帯の収入によって月額上限が設定されます)

対象医療の例 

  • 肢体不自由 人工関節置換術等    
  • 心臓    ペースメーカー植込術等
  • 腎臓    人工透析等

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(特定疾病療養受領書をお持ちの方は持参して下さい。)
  • 自立支援医療(更生医療)に関する意見書
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明書(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

精神通院医療

精神疾患の通院医療を受けやすくするために医療費(入院は除く)が助成される制度です。費用は原則、医療費の1割負担となります。(世帯の収入によって月額上限が設定されます)

申請に必要なもの

  • 指定医師の診断書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明証(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される方は手帳用診断書で同時申請が可能です。

育成医療

身体に障害がある18歳未満の児童で、手術等の治療によって障害が軽快する見込みがある場合に医療費が助成される制度です。(身体障害者手帳は必要ではありません) 費用は原則、医療費の1割負担となります。(世帯の収入によって月額上限が設定されます)

  • 健康保険証
  • 自立支援医療(育成医療)に関する意見書
  • 印鑑
  • 個人番号が分かるもの
  • 身分証明証(本人及び代理人等)運転免許証、パスポート、保険証、診察券等 *顔写真がないものは、2点以上

重度障害者の手当について

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

  • 所得制限あり  
  • 本人及び扶養義務者の所得により支給が停止されることもあります。
  • 2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

福祉タクシー利用助成・障害者自動車燃料助成を受けるには

身体障害者手帳1級、2級、精神保健福祉手帳1級、2級又は療育手帳Aを所持する方に対し、福祉タクシー利用券、自動車等燃料助成券のどちらか一つが交付されます。
4月1日から申請を受け付け、申請月から翌年の3月31日までの分を一括で交付します。(毎年の申請が必要です。)

  • タクシー券 月額2,400円分
  • 自動車燃料助成券 月額2,000円分

※本人所有の自動車または同居家族が所有する自動車、もしくは単身障害者を常時介護する町内居住の家族が所有する自動車が対象です。申請には車検証と運転する方の運転免許証をご持参ください。