自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。 (※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
※次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担
ア) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度による自己負担を700円に軽減します。)
イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっています。
(※1)ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。
| 世帯における所得区分 | 「重度かつ継続」に該当する場合の自己負担上限額 | 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 (かつ本人収入額80万9千円以下) |
2,500円 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯 (かつ本人収入額80万9千円以上) |
5,000円 | 5,000円 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計33,000円未満 |
5,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで 1割負担 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計235,000円未満 |
10,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで 1割負担 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計235,000円以上 |
20,000円 | 制度適用外 |
申請手続き
必要な書類については、申請により異なります。詳しくは以下の情報をご確認ください。
診断書の様式については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せいただくか、県ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
受給者証の有効期間
・受給者証の有効期限は、原則として1年です。
・1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができます
本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
精神科の医療機関等の多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、下記リンクよりご確認ください。
この件に関する問合せ
健康福祉課 障がい福祉係 TEL:022-357-7449