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# 障害福祉

障害者(児)補装具の支給

身体の機能を補うための義肢、装具、補聴器などの購入・修理に要した費用について支給します。
なお、18歳以上の障害者またはその配偶者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。
費用は原則1割負担ですが、所得に応じて負担上限額が決まっています。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 障害者総合支援法の対象難病の方

助成の対象となる主な補装具

  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(下肢装具・体幹装具・靴型装具・上肢装具)
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 歩行器
  • 眼鏡(遮光用・矯正用)

補装具の品目、支給要件、金額については国により規定されています。

申請に必要なもの(購入等を行う前に申請が必要です。)

申請の内容によっては、医師意見書など追加で必要な書類がありますのでお問い合わせください。

購入内容や修理内容などをご自身で把握したうえで申請いただくため、事前に購入予定業者にご相談ください。

利用者負担額

補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されます。

補装具費支給制度の利用者負担の表
区分 生活保護 低所得 一般
負担上限月額 0円 0円 37,200円
市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。

関連サイト

宮城県ホームページ(外部リンク)

この件に関する問合せ

健康福祉課
電話番号:022-357-7449