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# 障害福祉

特別障害者手当・障害児福祉手当

この制度は、申請書類の受付を町で行い、宮城県で審査・認定・手当の支給を行う制度です。

特別障害者手当

対象者

20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 別表アの障害が2つ以上ある方
  2. 別表アの障害が1つ以上あり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方
    (別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
  3. 上記1又は2と同程度以上の障害がある方

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設等に入所している方
  2. 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
  3. 障害のある方本人又はその扶養者の所得が一定額を超えている方

別表ア

1

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表イ

1

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当月額

特別障害者手当(厚生労働省ホームページ(外部リンク))をご確認ください。

障害児福祉手当(厚生労働省ホームページ(外部リンク))をご確認ください。

※手当額は毎年変更の可能性がございます。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、ダウンロードいただくか、窓口にてお受け取りください。

場合により、所得を証明する書類(課税・非課税証明)が必要になることがあります。詳しくは申請前にお問い合わせください。

認定について

七ヶ浜町必要書類を提出していただいてから、宮城県にて審査(障害程度・所得基準)となります。書類の提出=手当支給ではないのでご承知願います。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)

受給後届出が必要な場合について

次の場合は、届出が必要です。

  • 現況届(全受給者対象。毎年8月ごろ)
  • 受給者が施設に入所した場合および3ケ月を越えて継続して、医療機関に入院した場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 受給者の氏名、住所が変わった場合
  • 扶養義務者、生計中心者が転出入、または死亡した場合

障害児福祉手当

対象者

20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している方
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受給している方
  3. 障害児本人又はその扶養者の所得が一定額を超えている

別表

1

視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められている状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当月額

宮城県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

※手当額は毎年変更の可能性がございます。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、窓口でご用意しております。

場合により、所得を証明する書類(課税・非課税証明)が必要になることがあります。詳しくは申請前にお問い合わせください。

認定について

必要書類を提出していただいてから、宮城県にて審査(障害程度・所得基準)となります。書類の提出=手当支給ではないのでご承知願います。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)

受給後届出が必要な場合について

次の場合は、届出が必要です。

  • 現況届(全受給者対象。毎年8月ごろ)
  • 受給者が施設に入所した場合および満20歳に達した場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 受給者の氏名、住所が変わった場合
  • 扶養義務者、生計中心者が転出入、または死亡した場合

この件に関する問合せ

健康福祉課
電話番号:022-357-7449