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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 重度心身障害者医療費助成
# 障害福祉

重度心身障害者医療費助成

対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部疾患のみ)をお持ちの方
  2. 療育手帳「A」をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  4. 特別児童扶養手当1級の支給対象の方
  5. 知的障害者福祉法に定める職親に委託されている療育手帳「B」をお持ちの方
  • 子ども医療費助成を受けている方は、そちらの助成が優先となります。
  • 生活保護を受けている方は、助成の対象になりません。

各種手続き方法

区分

事由 

必要書類 

新規登録申請

障害該当となったとき、又は転入などにより七ヶ浜町へ住民登録したとき

  • 心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書.pdf

  • 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険の資格情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 受給者(本人。20歳未満の場合は保護者)名義の通帳
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 転入の場合は所得証明書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

更新

 毎年10月1日に更新します

 原則自動更新です。9月下旬頃、新しい受給者証を郵送します。別途手続きが必要な方には、更新時お知らせします。(所得制限等により停止になる場合は、停止のお知らせを送付いたします。)

登録情報の変更

  • 住所
  • 氏名
  • 振込口座
  • 加入健康保険
  • 手帳等級等受給者証の登録情報に変更が生じたとき

返還手続き

  • 所得制限
  • 障害者手帳非該当
  • 死亡等により制度が非該当となる場合
  • (注)その他状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。

助成を受けるための手続き

  • 七ヶ浜町町国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合

    医療機関で受給者証を呈示してください。「助成申請書」の提出は不要です。
  • 社会保険(七ヶ浜町国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外)に加入している場合

    1. 県内の医療機関を受診するとき
      受給者証を呈示し、「助成申請書」を医療機関へ提出してください。(提出がないと助成されません)
    2. 県外の医療機関を受診するとき
      医療機関で証明を受けた「助成申請書」もしくは「助成申請書」に領収書の写しを添付し、健康福祉課障がい福祉係へ提出してください。
  • 「助成申請書」 = 障害者医療費助成申請書(A4版の黄色の用紙)
    助成申請書用紙は、健康福祉課障がい福祉係に設置していますのでお声がけください。
  • (注1)受診された病院、調剤薬局が複数の場合は、それぞれの病院(総合病院の場合は医科、歯科ごと)、調剤薬局ごとに1枚提出となります。
  • (注2)通常、診療月から3か月後に医療機関で支払った金額(保険適用分のみ)から保険者が支払う高額療養費や付加給付金を除いた金額を口座に入金します。ただし、医療費助成金を入金した後に保険者から高額療養費や付加給付金の支払いがあったときは、助成金を返還していただきます。
  • (注3)医療機関から請求が遅れたときや、審査に時間を要する場合は、支払いが遅れることもあります。
  • (注4)助成できる期間は、医療機関に医療費を支払った日から2年以内です。

所得制限

本人、保護者などの所得に応じて、次の表のとおり制限を設けています。父または母の両親などと一緒に生活している場合は、扶養義務者として両親などの所得も審査の対象となります。

所得制限額

扶養親族数

心身障害者が20歳未満の場合

保護者の所得制限額

心身障害者が20歳以上の場合
本人の所得制限額

配偶者・扶養義務者の

所得制限額

0人

4,596,000円未満

3,661,000円以下

6,287,000円

1人

4,976,000円未満

4,041,000円以下

6,536,000円

2人

5,356,000円未満

4,421,000円以下

6,749,000円

3人

5,736,000円未満

4,801,000円以下

6,962,000円

4人

6,116,000円未満

5,181,000円以下

7,175,000円

5人

6,496,000円未満

5,561,000円以下

7,388,000円

  • 配偶者・扶養義務者の所得制限額は心身障害者が20歳未満の場合と20歳以上の場合で共通です。(ただし、20歳未満の場合は表の金額以上であるとき、20歳以上の場合は表の金額を超えるときに制限対象となります。)
  • 扶養親族数は、所得税法で定められた控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満含む)の合計数です。
  • 心身障害者が20歳未満の場合の保護者の所得制限額、心身障害者が20歳以上の場合の本人の所得制限額については、扶養親族のうち老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族などがある場合は250,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得制限額については、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき60,000円が加算されます(ただし、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人のみの場合は加算されません。)。

次の表に掲げるものは判定の際に所得額から控除します。

控除額

 

項目

控除額

社会保険料控除

80,000円控除【※1】

雑損控除

所得税法上の控除相当額

医療費控除

所得税法上の控除相当額

小規模企業共済など掛金

所得税法上の控除相当額

配偶者特別控除

所得税法上の控除相当額

障害者控除

障害者1人につき270,000円控除

特別障害者控除

障害者1人につき400,000円控除

寡婦控除

270,000円控除

ひとり親控除

350,000円控除

勤労学生控除

270,000円控除

肉用牛の売却による事業所得に係る

道府県民税の免除額に相当する額

免除所得額

【※1】心身障害者が20歳以上の場合、本人の分は所得税法上の控除相当額

この件に関する問合せ

健康福祉課
電話番号:022-357-7449