ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > お問い合わせ[健康・福祉] > 介護保険制度の紹介

介護保険制度の紹介 [更新日:2022年8月31日]

介護保険制度

介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービスを受けることができるようにするため、高齢者の介護を社会全体で支える目的で平成12年度に制度発足しました。

対象者

  • 65歳以上の方で日常生活において介護(支援)を必要とする状態の方。
  • 40歳から64歳までの方で初老期における認知症、脳血管疾患等、老化が原因とされる16種類の病気により介護(支援)を必要とする状態の方。

注1 介護保険の利用にあたり役場へ認定申請が必要。
注2 各種サービス利用に際し、1割または、2割の自己負担有り。

介護保険利用の流れ

  1. 利用者(申請書の提出)
  2. 市町村の窓口(申請書の受理)
  3. 認定調査(訪問審査)
  4. 介護認定審査会による審査認定
  5. 要介護認定(認定結果通知)
  6. 介護サービス計画作成
  7. サービス利用

介護保険で受けられるサービス

介護サービス(要介護1から5の方が利用できるサービス)

自宅で利用するサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護(老健・病院等)

特定の入居先を自宅とみなすサービス

  • 特定施設入居者生活介護

生活環境を整えるサービス

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具の購入費の支給
  • 住宅改修費の支給

施設サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

地域密着型サービス

  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

介護予防サービス(要支援1・2の方が利用できるサービス)

自宅で利用するサービス

  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス

  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護(老健・病院等)

特定の入居先を自宅とみなすサービス

  • 介護予防特定施設入居者生活介護

生活環境を整えるサービス

  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費の支給

宮城県介護サービス情報公表システム

宮城県内の介護サービス事業所の各種情報を検索できます。このサイトは介護保険法の規定に基づいて、都道府県内の介護サービス事業所・施設がその提供するサービス内容及び運営状況に関する情報を公表するサイトです。

この件に関する問合せ

長寿社会課 介護保険係
電話 022-357-7447