介護保険制度の紹介 [更新日:2022年8月31日]
介護保険制度
介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービスを受けることができるようにするため、高齢者の介護を社会全体で支える目的で平成12年度に制度発足しました。
対象者
- 65歳以上の方で日常生活において介護(支援)を必要とする状態の方。
- 40歳から64歳までの方で初老期における認知症、脳血管疾患等、老化が原因とされる16種類の病気により介護(支援)を必要とする状態の方。
注1 介護保険の利用にあたり役場へ認定申請が必要。
注2 各種サービス利用に際し、1割または、2割の自己負担有り。
介護保険利用の流れ
- 利用者(申請書の提出)
- 市町村の窓口(申請書の受理)
- 認定調査(訪問審査)
- 介護認定審査会による審査認定
- 要介護認定(認定結果通知)
- 介護サービス計画作成
- サービス利用
介護保険で受けられるサービス
介護サービス(要介護1から5の方が利用できるサービス)
自宅で利用するサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護(老健・病院等)
特定の入居先を自宅とみなすサービス
- 特定施設入居者生活介護
生活環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具の購入費の支給
- 住宅改修費の支給
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
地域密着型サービス
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
介護予防サービス(要支援1・2の方が利用できるサービス)
自宅で利用するサービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護(老健・病院等)
特定の入居先を自宅とみなすサービス
- 介護予防特定施設入居者生活介護
生活環境を整えるサービス
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修費の支給
宮城県介護サービス情報公表システム
宮城県内の介護サービス事業所の各種情報を検索できます。このサイトは介護保険法の規定に基づいて、都道府県内の介護サービス事業所・施設がその提供するサービス内容及び運営状況に関する情報を公表するサイトです。
この件に関する問合せ
長寿社会課 介護保険係
電話 022-357-7447