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災害弔慰金の支給について [更新日:2022年7月26日]

災害により亡くなられた町民のご遺族に対し災害弔慰金を支給します。

対象となる方

災害救助法が適用された自然災害により死亡された町民のご遺族

遺族の範囲

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の範囲内とします。

災害弔慰金の額

  1. 死亡者が弔慰金を受け取る遺族の生計を維持していた場合
    弔慰金 500万円
  2. その他の場合
    弔慰金 250万円

この件に関する問合せ

長寿社会課 地域福祉係
電話 022-357-7448