ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > お問い合わせ[環境・生活] > 引越しごみ・営業ごみなどの処分方法について

引越しごみ・営業ごみなどの処分方法について

1.収集許可業者へ依頼する

●次のいずれかの収集許可業者へ依頼してください。

・(有)七ヶ浜衛生工業 022-363-1959

・(有)伊 丹 清 掃 022-357-2407

2.自分でごみ処理施設へ搬入する

宮城東部衛生処理組合(ごみ処理施設)へは「家庭ごみとして処理できるもの」のみ搬入できます。

宮城東部衛生処理組合へ搬入できないもの

●町で収集をしないごみは宮城東部衛生処理組合へ搬入できません。専門業者へ依頼してください。(ごみ分別パンフレット内の【集積所へだせません】の項目の物品が該当)

●会社・飲食店・商店などの事業活動で発生した営業ごみ

●建設業・建築業・解体業などで業者が施行した解体物や各種ごみは産業廃棄物となるため搬入できません。

直接搬入の手続き

①処分したい物品を車両に積み込んで町民生活課窓口へ来庁。(※許可証の発行を受けてからでないと直接搬入はできません。)

②申請した処分したい物品を役場職員が確認を行う。

③車両の車検証またはコピーを持参し、申請手続きを行う。

④廃棄物処分券の購入手続きを行う。(1回100㎏まで1,000円)

※100㎏を超えた場合は、50㎏毎に500円追加。なお不足分は宮城東部衛生処理組合で精算となります。

⑤町民生活課で発行した許可証を持参し、宮城東部衛生処理組合へ処分したい物品を搬入する。

※土曜日に搬入したい場合は、平日に事前の申請手続きが必要となります。その際に「処分したい物品」が分かるもの(写真など)があれば掲示してください。

※数回の搬入をしたい場合は、その都度①~⑤の手順となります。(1枚の許可証で1回の搬入となります。)

この件に関する問合せ

町民生活課 環境生活係(電話:022-357-7455)