七ヶ浜町災害危険区域に関する条例の施行について
本町では、東日本大震災により甚大な被害を受けた区域において、新たな災害から町民の安全を確保するため、建築基準法第39条の規定に基づき災害危険区域として条例で指定しました。
建築制限について(概要)
- 住居の用に供する建築物(専用住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋など)の新増改築ができません。ただし、既に建っている住宅を修繕して住み続けることは可能です。
- 住居の用に供さない建物(作業小屋、倉庫、事務所、店舗など)は、建築制限を受けません。ただし、用途地域の種類によっては、事務所などの建築について制限を受ける場合があります。
- ホテル、旅館その他宿泊のための施設、病院及び診療所、児童福祉施設などは、津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針の規定に適合することを証明することにより、建築が可能となります。
この件に関する問合せ
[区域・建築制限に関すること] 建設課(電話:022-357-7441)