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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[町民参加] > 令和3年10月31日(日)は第49回衆議院議員総選挙、 最高裁判所裁判官国民審査、 宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙の投票日です。

令和3年10月31日(日)は第49回衆議院議員総選挙、 最高裁判所裁判官国民審査、 宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙の投票日です。

令和3年10月31日(日)は、第49回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査、
宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙の投票日です。

投票日、投票所

・投票日 令和3年10月31日(日)

・時間 午前7時から午後8時

・投票所 住民票上の住所により、投票区、投票所が指定されています。

>>>投票所一覧

投票できる人

1.宮城県知事選挙
○平成15年11月1日以前に生まれた方
○令和3年7月13日以前から七ヶ浜町に住み、同日までに転入届出をしている方
☆入場券が送付された方でも、投票までに県外へ転出届出をされた方は宮城県知事選挙の投票はできません。

2.衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
○平成15年11月1日以前に生まれた方
○令和3年7月18日以前から七ヶ浜町に住み、同日までに転入届出をしている方

3. 宮城県議会議員補欠選挙
○平成15年11月1日以前に生まれた方
○令和3年7月21日以前から七ヶ浜町に住み、同日までに転入届出をしている方
☆入場券が送付された方でも、投票までに県外へ転出届出をされた方は宮城県議会議員選挙の投票はできません。
【県内他市町村へ転出された方】
 入場券がお手元に届いた方で、投票までに県内他市町村へ転出届出をされた方は、宮城県知事選挙、宮城県議会議員補欠選挙投票の際、「現在も県内に住所を有する」ことの確認が必要となります。
 投票の際は入場券とともに、七ヶ浜町または転出先市区町村住民票担当窓口で発行する「県内に引き続き住所を有する旨の証明書」(無料)を提示いただくか、投票所受付時に「県内に住所を有することの確認」を申請してください。

投票所入場券

○七ヶ浜町の選挙人名簿に登録されている有権者に、投票所入場券を郵送します。

○投票の際は、ご自分の投票所入場券を持参し、入場券記載の指定された投票所で投票してください。

○投票所入場券は「衆議院議員総選挙」「最高裁判所裁判官国民審査」「宮城県知事選挙」「宮城県議会議員補欠選挙」共通です(投票所入場券は1枚です)

※宮城県知事選挙、宮城県議会議員補欠選挙の日程が想定より早くなったため、県知事選挙の期日前投票開始日(10月15日)よりも後に、入場券がご自宅に届くことになります(10月21日頃予定)。入場券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば、投票できますので、期日前投票の際は受付の係員に申し出てください。ご迷惑おかけしますが、ご了承頂きますようお願いいたします。

期日前投票、不在者投票制度をご活用ください

期日前投票

 期日前投票は投票日に仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用事があり、投票所に行くことができない場合に投票できる制度です。

 期日前投票の際には、「投票日当日に仕事や用務などの事由にあてはまる」旨の宣言書を提出いただきますが、期日前投票をされる場合、 投票所入場券の裏に印刷している「宣誓書兼投票用紙請求書」に事前に必要事項を記入し期日前投票所にお越しいただくと、受付でご本人 であることが確認できれば投票用紙を交付いたしますので、投票所入場券裏の「宣誓書兼投票用紙請求書」の事前記入にご協力をお願いいたします。

 なお、期日前投票を行う場合、投票を行う日に選挙権を有していなければなりませんので、投票日当日(10月31日)に18歳になる方は期日前投票ではなく、不在者投票を行っていただくことになります。あらかじめご了承ください。

1.宮城県知事選挙

○期間 令和3年10月15日(金)~10月30日(土)

午前8時30分~午後8時

2.衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

○期間 令和3年10月20日(水)~10月30日(土)

午前8時30分~午後8時

3. 宮城県議会議員補欠選挙

〇期間 令和3年10月23日(土)~10月30日(土)

午前8時30分~午後8時

※選挙によって期日前投票期間が異なります。10月15日(金)~10月19日(火)までは宮城県知事選挙のみ、10月20日(水)~10月22日(金)までは宮城県知事選挙及び衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査のみ、10月23日(土)から1.2.3全ての選挙の投票が可能となりますので、あらかじめご了承ください

不在者投票

 選挙期間中に、仕事や旅行、入院や施設への入所などで七ヶ浜町の投票所に来れない方は、不在者投票をすることができます。
不在者投票ができる期間は期日前投票期間と同期間となります。

●仕事や旅行、転出などの理由で選挙期間中七ヶ浜町にいない方

滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができますので、七ヶ浜町選挙管理委員会あて
投票用紙等を請求してください。
 不在者投票を行う場所、時間については必ず滞在先市区町村選挙管理委員会へ直接ご確認ください。
 なお、投票用紙等のやりとりは全て郵送で行いますので早めの手続きをお願いいたします。

●投票までの手順

1.下記の不在者投票請求書兼宣誓書の様式に必要事項を記入し、七ヶ浜町選挙管理委員会に提出してください(郵送可、ファックス不可)

2.内容を確認後、七ヶ浜町選挙管理委員会から請求者あてに投票用紙等を郵送します

3.投票用紙等がお手元に到着したら、送付された投票用紙等一式を持参し、滞在先市区町村選挙管理委員会で投票してください

4.投票後、滞在先市区町村選挙管理委員会から七ヶ浜町選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます

不在者投票請求書兼宣誓書(様式)

不在者投票請求書兼宣誓書(記載例)

●病院に入院している方、施設に入所している方

 都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院や老人ホーム等に入院、入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。
 不在者投票ができる施設かどうか施設側に確認いただき、施設を通じ七ヶ浜町選挙管理委員会あて投票用紙等を請求してください。
 なお、投票用紙等のやりとりは全て郵送で行いますので早めの手続きお願いいたします。

●新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方の投票について

(別ページ)新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方の投票についてをご覧ください。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町選挙管理委員会 022-357-7436