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農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る課税標準の特例措置について

適用要件

下記項目の全てを満たしていること。

・所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。
・農地中間管理権は平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設定されていること。
・農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。

軽減期間及び軽減(特例)内容

〇貸付期間が10年以上15年未満の農地
 設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度
 から3年度分
 ・課税標準額を価格の2分の1とする
〇貸付期間が15年以上の農地
 設定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分
 ・課税標準額を価格の2分の1とする

関係書類

特例措置を受けようとする土地の所有者は、農地中間管理権設定日の翌年の1月31日(当該設定日が1月1日である場合には同年の1月31日)までに下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。

農地中間管理権に係る特例措置申告書.docx

・農地中間管理権の設定及び期間が確認できる書類の写し

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)