令和8年度(令和7年分)町県民税の申告日程のお知らせ [更新日:2026年1月29日]
今年も確定申告及び町県民税申告をしていただく時期になりました。この申告により、町県民税や国民健康保険税の課税、各種証明書等の資料となりますので下記日程のとおり申告してください。
なお、消費税、譲渡所得(株式等、土地や建物売却)、配当所得の申告は、役場の申告会場では受付できません。確定申告会場(マリンゲート塩釜)で行っていただきますようお願いいたします。
感染症対策について
感染症拡大防止対策として
発熱など、体調がすぐれない方は、来場を控えていただくようお願いします。
会場では以下の感染症対策を実施します
感染症対策
①手指消毒液の設置
②窓口への飛沫防止パネルの設置
③検温器の設置
時間及び場所
受付時間
午前9時~午前11時30分/午後1時30分~午後4時
場所
上下水道庁舎2階 会議室
申告に必要なもの
以下の書類をお持ちください
・マイナンバーが記載されている書類等の写し(マイナンバーカード、通知カード(住所、名前等に変更がない場合のみ)等)
・本人確認できる書類等の写し(運転免許証、顔写真がないものの場合は2点必要)
・給与所得者の方は、源泉徴収票または雇用主からの支払明細書など、収入がわかるもの
・年金所得のある方は、源泉徴収票(還付申告する場合、「支払い通知」では申告できません。ご注意ください。)
・営業・漁業・農業・不動産等の事業所得がある方は、収支内訳書(あらかじめ作成してから申告してください。)
・生命保険・個人年金保険料・地震保険料の支払証明書
・社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等)の領収書、国民
年金保険料控除証明書
・寄附金受領証明書(ふるさと納税 等)
・障害者・要介護認定者、勤労学生の方は、各種手帳または証明書
・還付申告をされる方は、本人名義の口座番号がわかるもの
・医療費控除を申告される方は、医療費控除の明細書(領収書での申告はできません。)
・昨年、令和6年分の所得税等確定申告書を提出した方は「確定申告書のお知らせ」(はがき)
※添付書類はすべて原本となります。また、各種証明書は「令和7年分」申告用をご持参ください。
※なお、親族以外の代理人(税理士等)の方が、申告書を提出する際には、委任状と代理人の本人確認ができる身分証明書を
ご持参ください。
日程
申告日程
| 期 日 | 地 区 | 期 日 | 地 区 | |
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2月16日(月) |
東宮浜、要害、御林 |
3月2日(月) |
境山 |
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| 3日(火) |
遠山 |
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| 17日(火) | ||||
| 4日(水) | ||||
| 18日(水) |
湊浜、松ケ浜 |
5日(木) |
汐見台 |
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6日(金) |
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| 19日(木) | ||||
| 9日(月) | ||||
| 20日(金) |
菖蒲田浜、吉田浜、笹山 |
10日(火) |
亦楽、汐見台南 |
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| 24日(火) | 11日(水) | |||
| 25日(水) |
花渕浜、代ヶ崎浜 |
12日(木) |
予備日 (該当日に申告できなかった方) |
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26日(木) |
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| 27日(金) |
境山 |
13日(金) | ||
| 16日(月) |
※混雑緩和のため、地区ごとに期日を指定しております。
※日程や時間帯によっては、混雑が予想されますのであらかじめご了承ください。(地区の初日や午前中、日程後半など)
※表を右にスライドすることも可能です。
申告について
医療費控除は明細書の作成が必須です
“医療費控除の明細書”の添付が必要となります。事前に医療費控除の明細書を作成の上、確定申告会場へご来場ください。明細書様式は国税庁ホームページまたは役場税務課窓口に備え付けております。
確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して申告会場(マリンゲート塩釜)にて確定申告をしてください。
また、2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください。記載がない場合、個人町県民税の住宅ローン控除が適用されません。忘れずに記載してください。
年金収入のみの方も住民税の申告が必要です
公的年金等の収入額が400万円以下(複数の公的年金等を受給されている場合は、その収入金額の合計額)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありませんが、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など人的控除以外の控除がある場合には、町県民税額に影響が出ることがあります。これらの控除がある場合には町県民税の申告を行ってください。申告をしないと町県民税の控除が受けられません。
租税公課の確認のお願い
固定資産税や軽自動車税は、事業用の経費(租税公課)になる場合があります。事業用の経費として参入する分の支払額を確認してください。その年に支払った税金等が、経費に算入できる場合があります。
無職・無収入の方も申告が必要です
令和7年中に無職・無収入の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方も申告が必要です。申告期間中に役場へ申告してください。申告は電話でも構いません。申告されませんと、各種サービス(手当・医療給付等)が受けられなくなったり、所得証明書や課税証明書の各種証明書の発行ができない等の不都合が生じる場合があります。
この件に関する問合せ
税務課住民税係(電話:022-357-7452)