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わがまち特例について [更新日:2024年5月30日]

 地方税法の固定資産税に係る課税標準の特例及び税額の減額特例のうち、その一部において、軽減割合を一定の範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。

固定資産税に係る課税標準の特例割合について

 対象となる固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合等は、次の別表のとおりです。

  わがまち特例(別表).pdf

関係書類

 特例措置を受けようとする者は、下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。

  1. 固定資産税わがまち特例措置申告書(Word版)

  2. 該当する特例内容を証明できる書類の写し

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)