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住宅の省エネ改修に伴う減額措置について

 平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修をおこなった場合の固定資産税の特例措置が創設されました。この制度によって、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行い、工事完了後3ヶ月以内に関係書類を添え申告した場合に限り、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の一部が翌年度分に限り減額されます。
 平成29年度税制改正により、当該住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告がされた場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額される税額が3分の2に拡充されました。
(注)都市計画税には適用されません。

適用要件

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)。
  • 令和6年3月31日までの間に、工事費が50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)の工事を行っていて、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

※国・地方公共団体等から補助金等の交付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算出します。

  • 次の(1)または(1)と併せて行う(2)~(4)の工事であること。

 (1)窓の改修工事(必須)

 (2)床の断熱改修工事

 (3)天井の断熱改修工事

 (4)壁の断熱改修工事

※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合することが必要です。

適用面積

1戸当たり床面積120平方メートル相当分まで。

床面積減額率

1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの

税額の3分の1
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合 税額の3分の2

1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの

120平方メートル分の税額の3分の1
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合 120平方メートル分の税額の3分の2

減額期間

 翌年度の家屋の固定資産税が3分の2に減額されます。 (この減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。)

関係書類

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。

  1. 減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
    申告書に個人番号を記載した場合は添付することを要しません。
  3. 熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類(省エネ基準適合証明書) 証明書は以下の者が発行できます。
    (1)登録された建築事務所に属する建築士
    (2)指定確認検査機関または登録住宅性能検査機関
    (3)住宅瑕疵担保責任保険法人
  4. 改修工事に要した費用を証明する書類 領収書及び工事内訳の分かる費用明細書
    国・地方公共団体等から補助金等の交付を受けている場合は金額の分かる書類を持参してください。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、上記1から3までの書類に併せて長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類

注意事項

  1. 新築住宅や耐震改修の減額措置との重複適用はできません。
    ※バリアフリー改修工事に伴う減額措置との重複適用はできます。
  2. 建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行手数料を下回る場合もあります。
    証明書の発行業務や手数料の額等については、証明書の発行主体(建築士、指定確 認検査機関など)に直接お問合せ願います。

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)