住宅耐震改修に伴う減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築した建物を、令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定用件の耐震改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税が減額されます。
平成29年度税制改正により、当該住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告がされた場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額される金額が3分の2に拡充されました。
(注)都市計画税には適用されません。
適用要件
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昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
住宅とは、居住の用に供する部分が、当該家屋の床面積に対して2分の1以上であるものを言います。
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令和6年3月31日までの間に、工事費用50万円を超える耐震改修工事を行っていること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること。
適用面積
1戸当たり床面積120平方メートル相当分まで。
床面積 | 減額率 |
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1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの |
税額の2分の1 ※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合 税額の3分の2 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの |
120平方メートル分の税額の2分の1 ※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合 120平方メートル分の税額の3分の2 |
減額期間
次の期間について、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
工事完了時期 | 減額期間 |
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令和6年3月31日まで |
翌年1年度分 |
関係書類
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。
- 減額申告書
- 現行耐震基準に適合した工事であることを証明する書類
発行主体は、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人となっております。
発行業務の確認等については、各発行主体に直接お問合せください。 - 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類
改修工事費の領収書及び工事内訳のわかる費用明細書
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、上記1から3までの書類に併せて長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
注意事項
新築住宅の軽減措置やバリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の軽減措置との重複適用はできません。
この件に関する問合せ
税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)