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# 健康保険

国保税の税率改定を検討しています【R8.2更新】

 国民健康保険(国保)は病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられるように支えあう医療保険制度です。
 近年、町の国保財政は、被保険者数の減少により税収が減少し、そこに高齢化による医療費の増加も加わり、より深刻化しています。この状況は本町に限ったことではなく、全国的な課題でもあります。
 町では、令和6年度に国保税率を改定した際、国保税納税者の負担を軽減するため、税率を抑制しました。しかし、被保険者や税収のさらなる減少により、将来にわたって国保財政の危機的な状況が続くことから、さらなる税率の改定を余儀なくされています。

表1 被保険者数の推移

今後はさらに減少が加速

 町の国保に加入している被保険者数は、10年前の平成27年度末には4,684人でしたが、令和6年度末には、その約4分の1(△23%)にあたる1,086人が減り、3,598人になりました。被保険者数が減少したのは、人口減少によるもののほか、次のことが考えられます。

①75歳になった時点で、国保から後期高齢者医療制度へ移行
②企業の定年延長と社会保険の小規模事業所への更なる適用拡大により、社会保険への移行者が増加

 被保険者数は、社会情勢に影響されるものの、この減少傾向は今後も続くと思われます。
では、町の国保の被保険者数は、今後どのように推移するのでしょうか。令和9年度について推計した人数は、令和6年度の3,598人から、さらに447人減の3,151人となりました。
 平成27年度末から10年間で、1,086人減ったのに対し、令和7年度からのわずか3年間で、約4割に当たる447人が減り、減少が加速すると見込まれます。

表2 税収納額の推移

3年間で13%減、基金も枯渇の危機

 被保険者の減少は、国保税の税収にも影響します。7年前の税収は、平成30年度末で3億7,724万円でしたが、令和6年度末には3億5,637万円となりました。
 令和6年度に税率改定し、7年前より減少幅を抑えることができたものの、令和9年度末には、13%にあたる4,607万円減の3億1,030万円になると試算されています。
 2年前の広報しちがはま12月号でお知らせした時は、平成30年度末と令和4年度末の税収の減少率が10%であったのに対し、今回の平成30年度末と令和9年度末の比較では18%に広がっています。
 令和6年度に税率を改正しても税収が追いついていかないのです。

表3 財政調整基金残高の推移

令和8年度には枯渇の見込み

 町では、財政調整基金を取り崩し、7,298万円ある基金は、令和8年度には枯渇する見込みです。

●医療費

診療報酬改定で増加

 近年の町国保の医療費は、一人当たり約45万円前後と横ばいで推移し、コロナ禍での極端な上昇は一旦落ち着きました。
 今後の医療費の推移としては、令和8年度に国の診療報酬が改定され、物価高騰や人件費の上昇、医療の高度化などを背景に、医療費が増加すると見込まれています。

県内で保険税率を統一

 近年、厚労省は、国保財政の運営の安定化を図るため、全国の都道府県に対し、国保の保険税水準を都道府県単位で統一するよう求めてきました。
 これを踏まえ、全国の多くの都道府県が保険税率の統一を目指し、多くの市町村が、国保税率改定を段階的に行うこととしています。
 統一されれば、「県ごと、同じ所得、同じ家族構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険税」となります。
 宮城県では、令和12年度からの完全統一を目標としつつ、遅くとも令和15年度までの実現を目指すと方針を示しました。
 現時点では、その税率は流動的ですが、多くの市町村が税率を上げざるを得ない状況です。

子ども子育て支援金制度も踏まえて

 令和8年度から、国の「子ども・子育て支援金」制度のスタートに伴い、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充を図る財源として、各健康保険からも支援金が課されることになりました。
 国の試算では、国保の加入者一人当たり、令和8年度は月額250円、令和9年度は300円、令和10年度は400円が参考値として試算されています。
 町の国保財政からの新たな支出となるため、子ども・子育て支援金の動向も踏まえて税率改定を検討していく予定です。

こども家庭庁HP(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁HP).png

宮城県HP(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kkh-iryou/uneihousin.html

宮城県HP.png

ご理解とご協力を

 国保税の税率は、令和6年度に改正しましたが、依然、国保財政を取り巻く環境は厳しい状況にあり、税率を上げざるを得ない実情です。
 国保は、被保険者の皆さんで支えあって成り立つ制度です。だれもが安心して医療を受けることができるように、安定して事業を運営する必要があります。
 しかし、被保険者の皆さんへの急激な負担増にならないよう、段階的に保険税率を改定していくことも検討することとしています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

令和8年4月からの税率改定について【R8.2更新】

 今後も国保財政の厳しい状況が続くことから、令和8年度の税率改正を余儀なくされました。
 被保険者の皆さんへの急激な負担増にならないよう、改正率を最小限にとどめています。
 なお、4月からの国保税の税率改正とともに、まだ詳細が明確になっていませんが、児童手当などの給付拡充を目的とし、その財源として各健康保険からも支出する子ども子育て支援金制度が始まります。
 このため、子ども子育て支援金制度の詳細が分かりしだい、税率改定と併せて被保険者の皆さんにご負担いただく額等についてお知らせする予定です。
 皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

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国保税に子ども・子育て分追加【R8.6更新】

子ども・子育てが追加され、4区分で計算

国民健康保険税(国保税)は、国保加入者の皆さんが医療機関等を受診したときの医療費の支払いなどに充てるための大切な財源の一つで、国保加入者の皆さんが公平に負担するように決められています。
 世帯単位に年度ごとの税額を計算し、納税義務者である各世帯の世帯主に納めていただきます。
 図1をご覧ください。国保税はこれまで、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)、介護納付金分(介護分)の3つに分類されていましたが、新たに「子ども・子育て支援金分(子ども・子育て分)」が追加され、区分が4つになりました。
 これまでは、所得割、均等割、平等割について、それぞれに計算し、その合計額が年税額となっていましたが、子ども・子育て分の追加により、所得割、均等割、平等割に、新たに「18歳以上均等割」を追加して計算し、その合計した金額が年税額となるものです。
※18歳以上均等割は、18歳未満のこどもの分の均等割軽減の財源になります。

図1_cropped (2)-cleaned_page-0001-cleaned.jpg

税金の計算方法
※( )は課税限度額

●医療分は、医療費の財源に充てる税で、加入者全員が対象です。(上限67万円)
●後期分は、75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための財源となる税で、これも加入者全員が対象です。(上限26万円)
●介護分は、40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための財源となる税で、40歳以上65歳未満の方にのみ課税される税です。(上限17万円)
●子ども・子育て分は、少子化対策促進のため、「児童手当」や「妊婦のための支援」などの給付を拡充するための財源となる税で、加入者全員が対象となりますが、18歳未満の均等割は、全額軽減されます。(上限3万円)
※4つの区分の課税限度額を加えると、最大で113万円になります。
●計算方法 所得割額は、加入している方の前年中の所得に応じて計算されます。
 均等割額は、所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。
 ただし、子ども・子育て分のみ18歳未満を除きます。
 また、18歳以上均等割は、子ども・子育て分だけにあるもので、18歳未満を除く、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。
 平等割額は、一世帯に対し、均一に計算されます。これらのうち、40歳未満の方は、医療分と後期分が計算され、40歳以上の方がいる場合には、これに介護分が追加されます。

モデルケースでの試算

図2は、主な世帯のモデルケースを試算したものです。ここには、12のケースを示しています。
 モデルケース1だと、30歳の母と小学生が2人いる世帯で、収入が95万円の場合は、税額の7割が軽減されます。
 令和7年度の年税額が3万9,200円ですが、令和8年度から税率が変わるため、4万7,500円となり、令和7年度より、年間8,300円高くなります。

図2_page-0001-cleaned.jpg

急激な上昇を抑えた税率

 国保税の税率は、令和6・8年度に改定され、新たに子ども・子育て支援金分も加わりました。  
被保険者の負担が増える中、広報七ヶ浜11月号でお知らせしたとおり、依然として国保財政を取り巻く環境は、厳しい状況にあります。
 税率改定を検討するにあたっては、不足分をすべて国保税で賄おうとすると大幅な税率の引き上げが必要となるため、これまで一般会計からの一時的な策を講じて、保険税の急激な上昇を抑えてきました。
 町では、今後も医療費や国保税収入の推移等を見つつ、国保財政の健全化を目指してまいります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)
税務課 住民税係(電話:022-357‐7452)