後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者で一定以上の所得のある世帯の方は、窓口負担割合が三割(現役並み所得者)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。なお、この制度見直しに伴い令和4年度は、令和4年7月と令和4年9月に保険証が2回送付されます。
窓口負担の見直し内容
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者で一定以上の所得のある世帯の方は、窓口負担割合が三割(現役並み所得者)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。制度改正の詳細についてましては厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
なお、この制度見直しに伴い令和4年度は、令和4年7月と令和4年9月に保険証が2回送付されます。
2割負担となる方の判定基準
負担割合の判断基準は、下記PDFのフロー図をご参照ください
窓口負担増加額を抑える配慮措置
2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行から3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増額を3,000円までに抑える配慮措置があります(※入院は対象外)
詳しくは、令和3年度制度改正について(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ先
窓口負担変更等に関するお問い合わせは、下記コールセンターをご利用ください。
問合せ先:後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
開設期間:令和4年1月4日から令和4年5月31日
この件に関する問合せ
町民生活課国保年金係(022-357-7446)