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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[暮らし] > 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます [掲載日:2025年4月7日]

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

本籍地からの通知を確認

5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送で通知されます。
通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

>通知のフリガナが正しいとき

届出いただく必要はございません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、早期の記載を希望される場合は届出が必要です。

>通知のフリガナに誤りがあるとき

氏名のフリガナの届出をしてください。この届出が受理されることで、届出した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。この届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナの変更の届出ができます。
既に届出した氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の方法

フリガナの届出人になれる人

氏名のフリガナの届出については、氏(名字)のフリガナの届出と名(名前)のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

>「氏」のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

>「名」のフリガナの届出

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。

届出方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍のフリガナとして届出する場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の提出が必要です。

詐欺にご注意ください

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • フリガナの届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
  • フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

この件に関する問合せ

町民生活課(電話:022-357-7445)