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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました
# 戸籍

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました [更新日:2026年5月25日]

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されました。
この改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになり、離婚届の様式が変わりました。

新様式の離婚届を届出する場合

以下の新様式をご使用いただき届出してください。

離婚届新様式【PDF】

A3サイズで印刷してください。

離婚届新様式【記載例】

  1. 夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)【PDF】
  2. 妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】
  3. 夫が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】
  4. 妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】

※なお、記載方法にご不明な点があれば、お電話にてお問い合わせください。

旧様式の離婚届を届出する場合

未成年の子がいる夫妻が旧様式で提出する場合、旧様式の離婚届に加えて必ず婚届「別紙」も添付して届出してください。

離婚届「別紙」【PDF】

離婚届「別紙」(記載例)【PDF】

A4サイズで印刷してください。

旧様式の離婚届「⑸未成年の子の氏名」欄には何も記入しないでください。

この件に関する問合せ

町民生活課(電話:022-357-7445)