幼児教育・保育の無償化について
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
1 幼児教育・保育の無償化の概要
幼児教育・保育の無償化の概要
令和元年10月の制度開始より定められていた給付額について、物価上昇・賃金動向等を踏まえ、国による見直しが行われ、上限額が引き上げられます。引き上げ後の上限額(月額)は以下のとおりです。
| 対象施設等 |
現行 (~令和8年9月) |
⇒ |
引き上げ後 (令和8年10月~) |
| 認可外保育施設等(0~2歳) | 42,000円 | (+3,700 円) | 45,700 円 |
| 認可外保育施設等(3~5歳) | 37,000円 | (+3,300 円) | 40,300 円 |
| 新制度未移行の幼稚園 | 25,700円 | (+2,300 円) | 28,000 円 |
| 預かり保育等(0~2歳) | 16,300円 | (+1,400 円) | 17,700 円 |
| 預かり保育等(3~5歳) | 11,300円 | (+1,000 円) | 12,300 円 |
| 預かり保育の日額単価 | 450 円 | (+40 円) | 490 円 |
【注意事項】
1.上限額の引き上げは令和8年10月利用分から適用されます。
(令和8年9月利用分までは現行の上限額が適用されます。)
・新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設に通園し、認定を受けている方
利用料について施設で定めている金額のうち引き上げ後の上限額まで支給します。
・幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に通園し、新2号の認定を受けている方
預かり保育料について「日額490円×利用日数」または「実際の利用料」のうち低い額を支給します。
2.現在認定を受けている方はこの変更に伴う手続きは不要です。
3.0~2歳の無償化は市町村民税非課税世帯のみが対象です。
4.企業主導型保育施設は今回の給付上限額引き上げは適用対象外です。令和8年10月以降も「現行」の上限額が適用となります。
2 利用施設・サービス一覧
|
区分 |
3歳児から5歳児 |
0歳児から2歳児 |
||
|
保育の必要性の認定有 |
保育の必要性の認定なし |
保育の必要性がある 住民税非課税世帯 |
||
|
幼稚園 |
新制度未移行園(第2柏幼稚園) |
月28,000円まで |
月28,000円まで |
該当なし |
|
新制度対象園(和光幼稚園) |
無償 |
無償 |
該当なし |
|
|
認定こども園(遠山こども園、汐見台こども園) |
無償 |
無償 |
無償 |
|
|
認可保育所 |
無償 |
該当なし |
無償 |
|
| 地域型保育事業 |
無償 |
該当なし |
無償 |
|
|
幼稚園の預かり保育 |
月12,300円まで |
該当なし |
該当なし |
|
|
認可外保育施設 (許可保育所や認定こども園が利用できていない場合) |
月40,300円まで |
該当なし |
月45,700円まで |
|
※令和8年10月1日利用分から適用されます。
この件に関する問合せ
子ども未来課(電話:022-357-7454)