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妊婦のための支援給付・妊婦等包括支援相談支援事業について [更新日:2025年4月1日]

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について

妊婦等包括相談支援(伴走型支援)について

妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行うため、保健師による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。

子育てはっぴ~面談

子育てはっぴ~面談1回目【対面】

(母子健康手帳交付時)

子育てはっぴ~面談2回目【電話連絡】※1

(妊娠32~34週)

子育てはっぴ~面談3回目【対面】

(新生児訪問)

妊娠の届出 胎児の数の届出

※1 希望者は対面での面談(郵送するアンケートの「面談希望」の欄にチェック)

経済的支援(妊婦支援給付事業)について

七ヶ浜町では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と胎児数の届出後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

給付要件・給付内容等

妊婦給付認定申請 胎児の数の届出

対象者

妊娠の届出をした妊婦

妊婦給付認定を受けた妊産婦

申請書・届出書

妊婦給付認定申請書

胎児の数の届出書

申請届出方法 妊娠の届出時に申請してください。(母子健康手帳交付時) 妊娠8か月頃に送付する届出書を記入し、返信用封筒にて返送ください。
申請・届出期限 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 出産予定日の8週前から2年間
給付内容 妊婦給付認定後、妊婦1人当たり5万円 届出受付後、一人当たり5万円

注意点

・申請(届出)日時点で七ヶ浜町民であることが給付要件です。

・妊産婦名義への口座振り込みとなり、妊産婦以外の名義の口座指定はできません。

・同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けた方は給付対象外です。

・同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)

・「出産応援ギフト」を受給した方や、他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」を七ヶ浜町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、令和7年4月1日以降に七ヶ浜町役場子ども未来課へお問い合わせください。

流産・死産等をされた方へ、お子様をなくされた方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、産後間もなくお子さんをなくされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。

この件に関する問合せ

子ども未来課(電話:022-357-7454)