七ヶ浜町不妊検査費・不妊治療費助成事業
不妊を心配するご夫婦や子どもを望むご夫婦が不妊検査や不妊治療を受けた場合に、費用の一部を助成します。
不妊検査費助成
助成対象者
下記の①~④全てに該当する方。
① 法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦
② 検査開始日(※)の妻の年齢が43歳未満
③ 夫婦ともに検査を受けていること
④ 申請日時点で七ヶ浜町内に住所を有すること(夫婦のどちらかでも可)
※「検査開始日」…夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日を基準とします。以下同じ。
助成対象となる検査
・ 医師が必要と認める不妊検査であること
・ 令和6年4月1日以降に夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則1年以内のもの
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象です。
助成額
夫婦1組につき上限6万円
助成回数
夫婦1組につき1回限り
※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は、対象外です。
申請書類
夫婦が同じ医療機関を受診した場合
① 不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
※事実婚の場合は、申請書裏面の事実婚申立書を記入
② 夫婦の受診等証明書(様式第2号)
③ 夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
※申請日時点で七ヶ浜町民である方は、住民票の提出は不要です。
夫婦が別々の医療機関を受診した場合
① 不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
※事実婚の場合は、申請書裏面の事実婚申立書を記入
② 妻の受診等証明書(様式第2号)
③ 夫が不妊検査を受けたときの領収書及び明細書(いずれも原本)
④ 夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
※申請日時点で七ヶ浜町民である方は、住民票の提出は不要です。
<注意点>
・夫が不妊検査を受けたときの領収書及び明細書は、原本になります。
※申請後はお返しできませんので、ご承知願います。
申請書式
申請期限
原則「検査終了日」又は「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)まで
不妊治療費助成
助成対象者
下記の①~③全てに該当する方。
① 法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦
② 治療開始日の妻の年齢が43歳未満
※保険診療に準じるもの
③ 申請日時点で七ヶ浜町内に住所を有すること (夫婦のどちらかでも可)
助成対象となる治療
先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に保険診療と組み合わせて実施された先進医療
助成額
1回あたり上限8万円
※「1回」とは、採卵から移植までを「1回」とカウントします。
助成回数
初回治療開始時の妻の年齢が
40歳未満⇒6回
40歳以上⇒3回
※保険診療に準じるもの
申請書類
① 不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
※事実婚の場合は、裏面の事実婚申立書を記入
② 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
③ 夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
※申請日時点で七ヶ浜町民である方は、住民票の提出は不要です。
申請様式
申請期限
原則「治療が終了した日」が属する年度の末日(3月31日)まで
この件に関する問合せ
子ども未来課(電話:022-357-7454)