宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について
宮城県ゆずりあい駐車場利用制度が始まります。
公共施設や商業施設には、障害のある方など歩行が困難な方のために障害者等用駐車区画があります。しかし、対象者以外の方が利用して、本当に必要としている方が利用できないことがあります。
宮城県は、こうした状況の解消を目指し、平成30年9月から「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」を開始します。
歩行が困難な方が駐車区画を利用できるよう、制度の趣旨をご理解いただき、駐車区画を譲り合って使用してください。
「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」とは
障害のある方や高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方(表)に対して、制度の対象となる駐車区画(以下「対象区画」)の利用証を交付する制度です。公共施設や商業施設の対象区画には、ステッカーが標示されます。利用証を交付された方は、対象区画を利用する際に、ルームミラーなどに利用証を掲示して駐車します。
対象者と交付要件
対象者区分 | 交付要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 身体障害者手帳等級 | 4級以上 | ||
聴覚障害 | 3級以上 | ||||
平衡機能障害 | 5級以上 | ||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |||
下肢 | 6級以上 | ||||
体幹 | 5級以上 | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | |||
移動機能 | 6級以上 | ||||
内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | |||
じん臓機能障害 | 4級以上 | ||||
呼吸器機能障害 | 4級以上 | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 4級以上 | ||||
小腸機能障害 | 4級以上 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 4級以上 | ||||
肝臓機能障害 | 4級以上 | ||||
知的障害者 | 療育手帳「A」 | ||||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳「1級」 | ||||
難病患者 |
特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
||||
要介護認定を受けた者 | 要介護状態区分が「要介護1」以上 | ||||
妊産婦 | 妊娠7か月から産後1年まで ※産後は乳児同乗の場合に限る |
||||
けが人又は病気の者その他移動に配慮が必要と認められる者 | 医師の診断書等により、移動に配慮が必要であることを確認できる者(有効期間は医師の診断書等による必要期間以内) |
制度の対象となる駐車区画(以下「対象区画」)の利用証
利用証を交付された方は、対象区画を利用する際に、ルームミラーなどに利用証を掲示して駐車します。
公共施設や商業施設の対象区画に標示されるステッカー
県内の公共施設や商業施設のうち、県に届け出のあった施設に対象区画が設置されています。対象区画を設置している施設については、申請窓口、または宮城県ホームページでお知らせします。
宮城県のホームページアドレス http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html
利用証の交付を受けるには
対象となる方は、申請書と添付書類(障害者手帳の写しなど、対象者であることを確認できる書類)を郵送または持参により、申請窓口に提出してください。申請書は申請窓口や町地域福祉課窓口でも配布しております。又宮城県のホームページからもダウンロードできます。
宮城県のホームページアドレス http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html
申請方法
① 郵送による申請
申請窓口/宮城県保健福祉部社会福祉課
送付先/〒980ー8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1(住所の記載は省略しても構いません。)
受付開始日/8月1日(水)
② 持参による申請
申請窓口/宮城県保健福祉部社会福祉課・県内の各保健福祉事務所(町近くの事務所は仙台保健福祉事務所 企画総務班)※各保健福祉事務所では、持参による申請のみ受け付けます。
受付開始日/9月3日(月)
申請手続きについて
- 代理人が申請する場合,代理人の身分証明証(運転免許証等)を提示してください。併せて,代理人欄へ必要事項を記入してください。
- 郵送による申請の場合,「必要事項を記入した申請書」「確認書類の写し(氏名・生年月日・交付要件に該当することが確認できる記述がある部分の写し)」「返信用切手140円分」を同封し,下記送付先へ郵送してください。
<送付先>
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1 宮城県保健福祉部社会福祉課
※住所の記載は省略しても構いません。
利用証について
- 対象区画となる駐車場の混雑状況によっては,利用証の交付を受けていても対象区画が利用できない場合もありますので御了承ください。
- 利用証は,対象となる方が駐車場を利用する場合(同乗している場合を含む。)に限り利用できます。
- 対象区画に駐車する際は,利用証を車内のルームミラーにかけて,表面が外から確認できるように使用してください。
※お預かりした個人情報等は,宮城県ゆずりあい駐車場利用証の交付に必要な事項を審査するためのみに使用し,御本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
お問い合わせ 宮城県保健福祉部社会福祉課 022(211)2519
この件に関する問合せ
健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)