要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定書について
確定申告などをする際に、下記の基準に該当する方は所得税法や地方税法の(特別)障害者控除を受けることができます。
認定書は役場健康増進課高齢者福祉係の窓口で発行しています。申請の際には、窓口に備え付けの申請書以外必要なものはありません。
なお、身体障害者手帳等をお持ちで、すでに(特別)障害者控除を受けている方、本人又は扶養者が非課税で申告の必要がない方は、申請の必要はありません。
■ 障害者控除 ・要介護1、2の方
■ 特別障害者控除 ・要介護3、4、5の方
・要介護1、2で寝たきり度B以上、認知度Ⅲ以上の方
この件に関する問合せ
長寿社会課 介護保険係(電話:022-357-7447)