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介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表について [更新日:2024年4月30日]

 令和6年4月1日の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の単位数を改正しました。
 請求用サービスコード表(CSVデータ)は下記のとおりです。システムに取り込む際にご利用ください。

令和6年4月1日からの単位数について

〇訪問型サービス費

【変更表】

算定項目 令和5年度まで 令和6年度から
サービスⅠ 事業対象者、要支援1・2 週1回程度(4回以上 1,176単位 1,176単位
サービスⅡ 事業対象者、要支援1・2 週2回程度(8回以上 2,349単位 2,349単位
サービスⅢ     要支援2 週2回超 (12回以上 3,727単位 3,727単位
サービスⅣ 事業対象者、要支援1・2 週1回程度、月3回まで 268単位

287単位

サービスⅤ 事業対象者、要支援1・2 週2回程度、月7回まで 272単位
サービスⅥ     要支援2 週2回超程度、月11回まで 287単位
サービスⅦ 生活援助が中心である場合(20分以上45分未満)※1 - 179単位
        (45分以上)※2 - 220単位
サービスⅧ 短時間の身体介護が中心である場合 ※3 - 163単位

※1 単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により当該利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるもの)が中心であり、20分以上45分未満のもの

※2 (※1注釈同様であるが)45分以上のもの

※3 身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能向上等のための介助及び専門的な援助)が中心

◎※1~3については、その利用を行政が適当と認めたものが該当となる。

〇通所型サービス費

【変更表】

算定項目 令和5年度まで 令和6年度から
サービスⅠ 事業対象者、要支援1 週1回程度(4回以上 1,672単位 1,798単位
サービスⅡ 事業対象者、要支援2 週2回程度(8回以上 3,428単位 3,621単位
サービスⅢ 事業対象者、要支援1 3回まで 384単位 436単位
サービスⅣ 事業対象者、要支援2 7回まで 395単位 447単位

この件に関する問合せ

長寿社会課 介護保険係 電話022-357-7447