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令和5年度物価高騰対応重点支援給付金のご案内 [掲載日:2023年12月6日]

令和5年12月1日(基準日)において七ヶ浜町に住民登録のある住民税非課税世帯を支援する給付金です。
支給額については、
  ①令和5年度住民税非課税世帯 1世帯あたり7万円
   ※ただし、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受けていない世帯で、基準日(令和5年12月1日)に
    おいて、世帯全員の令和5年度分の町民税均等割が非課税である世帯については、上記の金額に合わせて3万円(1世帯あ
    たり)を支給。
  ②低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)の子育て世帯について、18歳以下の子ども1人あたり5万円
となります。

① 令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日(基準日)において、町の住民基本台帳に記録されている方のうち、同一の世帯に属する方全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村税均等割が課されていない方又は市町村の条例で定めるところにより町民税均等割を免除された方である世帯の世帯主となります。

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

  1. 令和5年度市町村民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた方を含む世帯
  2. 基準日において、同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所
    において別世帯とする世帯の分離の届出があった方は、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているい
    ずれかの世帯に対し物価高騰対応給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
  3. 上記に関わらず、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約によ
    る免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない方を含む世帯

② 令和5年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子どもが属する世帯

令和5年12月1日(基準日)において、町の住民基本台帳に記録されている方のうち、同一の世帯に属する方全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村税均等割が課されていない方又は市町村の条例で定めるところにより町民税均等割を免除された方である世帯の世帯主であって、下記に該当する世帯となります。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(18歳以下の子ども)が属する世帯

詳しくは、発送するお知らせをご確認ください。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が令和5年11月29日に公布・施行されたことをうけ、法第2条に規定される「物価高騰対策給付金」として支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

この件に関する問合せ

長寿社会課 地域福祉係
電話 022-357-7448