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町営住宅の家賃の過大徴収について [掲載日:2024年9月24日]

この度、当町が管理する町営住宅において、家賃算定に誤りがあり一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
町営住宅に入居されている方々、および既に退去された方々の中で家賃を過大に徴収してしまった皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしました。
また、町民の皆様に対しては信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止策を徹底し、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

令和6年9月24日
七ヶ浜町長 寺澤 薫

1.家賃過大徴収の概要

町営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されます。
今回の誤りは、町営住宅の居住者の扶養親族(所得48万円以下のもの)が、70歳以上または16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、名義人(町営住宅の契約者)を控除対象外としていたものです。
これにより世帯の所得が高く算定され、その結果、家賃が高い額で決定されていました。

2.経緯

令和6年6月28日付で国土交通省から、家賃決定に際しての所得控除の方法について、適切な取り扱いに関する通知があり、本町の取扱いが誤りであったことが確認されたものです。

3.家賃の過大徴収の状況

平成31年4月から令和6年8月までの家賃の過大徴収状況は、町営住宅入居世帯約200世帯中、次のとおりです。

 対象世帯:4世帯

 過大徴収額(総額):230,500円

 一世帯・一月当たりの過大徴収額:3,900円~4,500円

4.今後の対応

(1)令和6年度分の今後の家賃について
家賃の額が過大となっていた世帯に正しい家賃の額を通知し、10月分から正しい額で徴収します。
(2)過大に徴収した家賃について
過去10年分(平成27年5月家賃まで)について、対象世帯と金額が確定次第、速やかに還付します。
  ① 平成31年4月以降の家賃について
    保存されている書類を基に対象世帯及び対象額を精査しており、確定次第、町職員から対象世帯に御連絡申し上げ、過大に徴収した分を還付します。

  ② 平成27年5月から平成31年3月までの家賃について
    平成31年3月以前の町営住宅の家賃については、文書の保存期間が過ぎているため、町で確認することができません。該当すると思われる方からの申し出により当時の家賃を確認し、過大徴収となっていた場合、相当額を還付します。

    対象となる世帯、申し出に必要な書類、お申し出・問合せ先、申し出の期限は以下のとおりです。

対象となる世帯 平成27年5月から平成31年3月までの間に、町営住宅に2人以上で入居しており、名義人(契約者)が、当時70歳以上又は16歳以上23歳未満で、かつ同居者の扶養を受けていた場合

必要な

書類

(イ)申出書(お申し出いただいた方のお名前、対象となる年度、当時お住まいの町営住宅、世帯構成等を記載いただきます。)
(ロ)還付対象となる年度に居住していた町営住宅の住戸、家賃、当時の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前々年の世帯の収入(18歳以上の者全員分)を証明する書類(当時の「家賃月額決定通知書(本来・超過・高額)」源泉徴収票、確定申告書の控え、当時入手した※課税証明書等。)

※本町税務課窓口において、平成31年度以前の課税証明書は新たに発行することはできません。

証明書類を揃えることが出来ない方は個別対応いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡下さい。

申し出・

問合せ先

七ヶ浜町建設課管理係
七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1
電話:022-357-7441(直通)
「家賃過大徴収の件」とお問合せください。

申し出

期限

令和7年3月31日(月)17時15分

再発防止策

国土交通省が示す家賃算定方法の適切な取り扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているか随時確認するなど再発防止に努めます。

この件に関する問合せ

建設課 管理係(電話:022-357-7441)