事業用計量器(はかり)の定期検査について [更新日:2025年8月5日]
お店や病院などで取引・証明で使用されるはかりは計量法に基づき、
2年に1度検査することが義務付けられています。
今年は下記のとおり実施いたします。
日時:令和7年9月1日(月)10:00~12:00
場所:七ヶ浜町役場車庫
対象となるはかり
・商店、会社、工場、病院、学校(教材用は除く)等で使用するはかり
・農家で野菜、果実の庭先販売に使用するはかり
・行商などに使用するはかり
・宅配便で使用するはかり
・検定証印や基準適合証印が刻印されているものなど
対象とならないはかり
・浴場、旅館にある体重測定用の試しはかり
・飲食店の盛付、調理用に使用するはかり
・製パン業の生地取り用に使用するはかり
・事業所等で使用する郵便物試しはかり
・検定証印がないものや、家庭用の印、「取引証明外」の表記があるものなど
また、代検査を予定されている事業者様、休業、廃業、調査に該当しないはかりをお持ちの事業者様に置かれましては
大変恐縮ですが、その旨ご回答頂けると幸甚に存じます。
なお、定期検査の実施にあたり、
別紙、様式3ー1、様式3-2及び様式4をご確認いただき、お手数と存じますが事前調査通知にご記入のうえ、
令和7年8月18日(月)までに下記のとおりFAX又は郵送でご回答下さいますようお願い致します。
Fax:022-357-5744
郵便番号:985-8577
住所:宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 まちづくり振興課
はかりの定期検査について
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiryo/teikentop.html (宮城県ウェブサイトにリンク)
この件に関する問合せ
まちづくり振興課まちづくり推進係
TEL:022-357-7443