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【終了しました。】七ヶ浜農業振興地域整備計画の全体見直しについて [掲載日:2021年2月25日]

 現在、令和3年度中の完成を目指し、七ヶ浜農業振興地域整備計画の全体見直し作業を行っています。
 この計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいた農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるための基本計画です。
 農地を宅地などに利用しようとする場合、その農地が農業振興地域の農用地に指定されているときには、その除外(農振除外)の申し出が必要です。
 通常は随時受付しておりますが、全体見直し期間中は計画策定に伴う関係機関との調整や意見聴取のため、農振除外申し出の受付はできませんので、ご理解とご協力をお願いします。
 ※農振除外の審議は、施設の内容・必要性・代替性・周辺農地への影響など様々な要素から協議されます。計画地や用途によっては申し出を受付できない場合もあります。

受付停止期間

令和3年6月1日から令和4年3月31日まで(予定)

 ※全体見直し前の農振除外については、令和3年5月末までに申し出が必要となります。
 ※受付停止期間は変更する場合があります。

農業振興地域の農用地から除外する場合には

農業振興地域の農用地から除外する場合には、次の要件をすべて満たすことが必要です。

1.具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
2.農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
3.農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
4.農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
5.土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
6.建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること


【農業振興地域整備計画とは】

 農業振興地域整備計画は、一定の農業地域を保全し、計画的に農業振興を図るために定めるもので、農用地区域を指定しています。
 農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限され農地転用が許可されません。そのため、当該農地を農地以外の用途で利用する場合、町が農振計画を変更(除外)することによって農地転用等が可能となる仕組みになっております。

この件に関する問合せ

産業課 農政係(電話:022-357-7444)