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令和5年4月1日より農地法の下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可) [更新日:2023年3月30日]

令和5年4月1日より、農地法が一部改正されます。

改正前においては、農地法第3条の規定により許可を得るための要件の一つに、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」があり、七ヶ浜町では下限面積を「田10アール、畑5アール」に設定しておりました。

この改正で、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されるため、七ヶ浜町で設定している下限面積も廃止することになります。

※下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、変更ありません。

農地の権利移動に係る下限面積(七ヶ浜町内全域)

1 令和5年3月31日まで  田:10アール(1,000㎡) 畑:5アール(500㎡)
2 令和5年4月 1日から  廃止

下限面積要件とは

本人(又は世帯員等)が権利取得後に利用すべき農地等(「すでに権利がある農地」+「新規に申請する農地」の合計面積)が一定の面積以上であること。
※七ヶ浜町の一定の面積は、「田:10アール(1,000㎡) 畑:5アール(500㎡)」に設定。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444