ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[環境・生活] > 農地を転用するためには許可が必要です!

農地を転用するためには許可が必要です! [掲載日:2023年4月14日]

農地転用とは?

農地を農地以外の用途に変更することです。(農地とは、田や畑など、耕作の目的に供される土地を言います。)
なお、一時的に転用する場合(一定期間だけ資材置場にするなど)でも、農地法の許可が必要です。
※農地以外の用途…「住宅などの建物敷地、資材置場、駐車場、山林、太陽光パネルの設置」など 

なぜ農地の転用には許可が必要なのか?

私たちの食料供給の基盤である大切な農地を、確保しながら守っていく必要があるため、農地転用は農地法の許可が必要となっています。
農地転用許可制度を理解し、法令遵守に務めるようお願いします。

無断で農地を転用してしまうと…

許可を受けずに転用した場合などは、厳しい罰則が科せられることがあります。

無断で農地を転用すると.pdf

この件に関する問合せ

七ヶ浜町農業委員会 ℡022-357-7444