農地を転用するためには許可が必要です [掲載日:2023年4月14日]
農地を転用する場合は、許可や届出(市街化区域)が必要です。
農地転用には農地法第4条に基づく許可と農地法第5条に基づく許可があります。
【農地法第4条】
自分の農地に自分の住宅や店舗などを建築するなどの理由により、農地以外の地目にする場合
【農地法第5条】
他人の農地を取得または借りて農地以外の地目にする場合
(注意)農地の営農条件や優良性、周辺地域の土地利用状況などによっては、農地転用の許可が出ない場合もあります。
また、農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地は、原則的に転用の許可がされません。
詳細については、七ヶ浜町農業委員会にご相談ください。
農地転用とは?
農地を農地以外の用途に変更することです。(農地とは、田や畑など、耕作の目的に供される土地を言います。)
なお、一時的に転用する場合(一定期間だけ資材置場にするなど)でも、農地法の許可が必要です。
※農地以外の用途…「住宅などの建物敷地、資材置場、駐車場、山林、太陽光パネルの設置」など
なぜ農地の転用には許可が必要なのか?
私たちの食料供給の基盤である大切な農地を、確保しながら守っていく必要があるため、農地転用は農地法の許可が必要となっています。
農地転用許可制度を理解し、法令遵守に務めるようお願いします。
無断で農地を転用してしまうと…
許可を受けずに転用した場合などは、厳しい罰則が科せられることがあります。
無断で農地を転用すると.pdf
この件に関する問合せ
七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444