農地の権利取得(売買・賃借など)は許可が必要です [更新日:2023年3月30日]
七ヶ浜町内の農地を、売買や賃借するためには、農地法第3条の規定による、七ヶ浜町農業委員会の許可が必要です。
※農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。
農地法第3条の許可を要するもの
1 売買
2 贈与
3 貸し借り
4 競(公)売
5 特定遺贈 等の場合です
詳細はこちらをご確認ください。 ⇒ 農地の権利取得(農地法第3条許可について).pdf
この件に関する問合せ
七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444