事業主の皆様へ
平成25年度から特別徴収義務者の一斉指定を開始しました
町では、平成25年度から宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、地方税法の規定により、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から引き去り(天引き)により代わって納入していただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなることや、従業員自らが金融機関等へ出向いて納税する手間が省かれるため、納税義務者の利便性が向上することなどがあげられます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。
具体的には、5月末日までに特別徴収義務者として指定させていただき、別途、通知申し上げますのでよろしくお願いします。
この件に関するお問い合わせ
町税務課住民税係(電話:022-357-7452)