七ヶ浜町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害者等支援条例とは
七ヶ浜町では、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期軽減及び回復を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、令和5年4月1日から「七ヶ浜町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
条例の内容について
【基本理念】
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
・犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他事情に応じて適切に講じられなければならない。
・犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講じなければならない。
町の責務、町民等の責務について
【町の責務】
・前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
・町は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図らなければならない。
【町民等の責務】
・町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
町が行う支援について
・相談及び情報の提供
・支援金の給付
・広報及び啓発
支援金の給付について
・これは、突如として犯罪被害による負担を被った方へ、迅速な支援を行う制度です。
・日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為によって死亡したもの又は傷病の被害を受けた場合、給付の対象となります。
・支援金は下記に定めるものに対して一時金として給付する。
支援内容 | 支援金額 | 対象者 |
(1)遺族支援金 (被害者が犯罪行為により死亡した場合、遺族に対して支給) |
30万円 | 犯罪被害者の死亡時において、本町に住所を有する第1順位の遺族 |
(2)傷病支援金 (被害者が犯罪行為により傷病の被害を受けた場合、被害者本人に対して支給) |
10万円 | 犯罪行為による被害を受けた時において、本町に住所を有する犯罪被害者 |
(3)死体検案費用支援金 (死体検案書料を除く死体検案に要した費用) |
上限10万円 | 犯罪被害者の死亡時において、本町に住所を有する第1順位の遺族 |
※傷病とは、負傷もしくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養期間が1月以上であったものであって、3日以上労務に服することができないものに限る。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町防災対策室(電話:022-357-7437)