# まちづくり
議会の議決を経ていない財産の取得について [掲載日:2025年9月12日]
予定価格が700万円以上の財産の取得については、地方自治法第96条第第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決に付さなければなりませんが、令和7年3月に行った物品購入事業において、議会の議決を経ずに契約を締結し、その後令和7年5月においても財産の取得の変更に係る議決を経ずに変更契約を締結している事案が判明しました。
これらの契約については、令和7年定例会9月会議に議会の議決を求める議案を提出し、令和7年9月12日に議決されました。
1.取得した財産
・住基ネットワークシステム機器一式
2.取得した財産に係る契約額
・令和7年3月契約時点の契約額 15,459,620円
・令和7年5月変更契約による変更後の契約額 15,158,990円(300,630円の減額)
3.再発防止の取り組みについて
契約事務について議決事項に係るチェック体制の強化・見直しを行い、職員に対する周知・検収を実施し、組織全体の意識向上を図り、再発防止に取り組んでまいります。
4.町長コメント
本件につきましては、法令、条例に基づく行政執行を基本とする行為を欠いた、重大な瑕疵と認識をしております。深くお詫び申し上げる次第であります。今後の対応につきましては、再発防止策を講じるとともに、このようなことがないように、各業務のより一層の精査に努めてまいります。
この件に関する問合せ
企画財政課 022-357-7438