① 児童手当
中学校修了前までの児童を養育する保護者に児童手当が支給されます。3歳未満の児童については一律1人につき月額15,000円、3歳以上小学校修了前までの児童については1人につき月額10,000円(年度末において18歳までの児童の中で第3子以降であれば1人につき月額15,000円)、中学校の児童については一律1人につき月額10,000円です。
支給月は、2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)で、11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)に支払います。町で現況の確認が必要な方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
(注)ただし、所得制限があります。所得制限限度額を超える場合は特例給付として、児童1人につき月額5,000円が支給されます。所得上限限度額を超える場合は、児童手当特例給付の支給対象外となります。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
② 子ども医療費助成
児童が診察を受けた際の医療費(保険適用分)が助成になります。入院・通院ともに18歳の年度末までの児童が対象となります。
- 手続きに必要なもの
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- 対象児童本人又は保護者の健康保険証
- 保護者名義の普通口座の預金通帳
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
③ 母子・父子家庭医療費助成
母子・父子家庭の18歳の年度末までの児童を扶養する母、父又は父母のいない児童(18歳の年度末まで)を対象として助成されます。
※所得制限があります。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
- 受給者の健康保険被保険証
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
④ 児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、18歳の誕生日の属する年度末までの児童(又は政令で定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童)を監護・養育している方に支給されます。支給月は奇数月で、11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)に支払います。毎年8月に現況届の提出が必要です。
※所得制限があります。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄本
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
⑤ 特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する養育者に支給されます。対象は、政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童となります。支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)に支払います。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄本
- 医師からの障害認定診断書(指定様式)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
⑥ 心身障害者医療費助成
重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度です。助成対象者は次のとおりです。
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害等)を所時する方
- 療育手帳Aを所持する方及び療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方
- 手続きに必要なもの
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- 印鑑
- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
- 社保の場合、対象児童及び受給者の保険証(国保の場合は不要)
- 特別児童扶養手当証書、身体障害者手当、療育手帳(該当するもののみ)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)
⑦ 障害児福祉サービス
障害児への生活支援用具の給付や修理、及び自立支援サービスを受けるための受給者証を発行します。
- 手続きに必要なもの
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- 印鑑
- 身体障害者手当、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当するもののみ)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)
⑧ 障害児福祉手当
重度の障害児で、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。なお、次の場合については、支給制限があります。
- 施設に入所している方
- 本人や扶養義務者の所得が基準額を超えている方
- 手続きに必要なもの
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- 印鑑
- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 町県民税課税証明書
- 医師からの障害認定診断書(指定様式)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(いずれかの該当するもののみ)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)