① 児童手当
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育する父母のうち所得が高い方の保護者に児童手当が支給されます。3歳未満の児童については1人につき月額15,000円、3歳~高校生年代までの児童については1人につき月額10,000円。第3子以降の児童は1人につき月額30,000円としており、第3子のカウントは受給者に養育されている0~22歳の年度末までのお子様を対象としています。うち19~22歳の年度末までのお子様をカウントの対象にする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
支給月は、偶数月の11日で受給者の口座にお振込いたします。(※11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)町で現況の確認が必要な方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
- 受給者の健康保険証
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
② 子ども医療費助成
児童が診察を受けた際の医療費(保険適用分)が助成になります。入院・通院ともに18歳の年度末までの児童が対象となります。
- 手続きに必要なもの
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- 対象児童本人又は保護者の健康保険証
- 保護者名義の普通口座の預金通帳
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
*受診時のお願い:医療機関の窓口で子ども医療費受給者証を提示してください。受給者証を提示せず受診した場合や県外の医療機関を受診した場合など支払いが生じたときには、領収書、受給者証、保険証を持参の上、子ども医療費助成申請書を子ども未来課へ提出してください。医療費助成事業の安定的・継続的運用のため、適切な受診のご協力をお願いします。
③ 母子・父子家庭医療費助成
母子・父子家庭の18歳の年度末までの児童を扶養する母、父又は父母のいない児童(18歳の年度末まで)を対象として助成されます。
※所得制限があります。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
- 受給者の健康保険被保険証
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
④ 児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、18歳の誕生日の属する年度末までの児童(又は政令で定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童)を監護・養育している方に支給されます。支給月は奇数月で、11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)に支払います。毎年8月に現況届の提出が必要です。
※所得制限があります。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄本
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
⑤ 特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する養育者に支給されます。対象は、政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童となります。支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)に支払います。
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄本
- 医師からの障害認定診断書(指定様式)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454)
⑥ 心身障害者医療費助成
重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度です。助成対象者は次のとおりです。
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害等)を所時する方
- 療育手帳Aを所持する方及び療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の口座情報(受給者以外の口座に振り込むことができません)
- 社保の場合、対象児童及び受給者の保険証(国保の場合は不要)
- 特別児童扶養手当証書、身体障害者手当、療育手帳(該当するもののみ)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)
⑦ 障害児福祉サービス
障害児への生活支援用具の給付や修理、及び自立支援サービスを受けるための受給者証を発行します。
- 手続きに必要なもの
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- 印鑑
- 身体障害者手当、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)
⑧ 障害児福祉手当
重度の障害児で、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。なお、次の場合については、支給制限があります。
- 施設に入所している方
- 本人や扶養義務者の所得が基準額を超えている方
- 手続きに必要なもの
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- 受給者の通帳
- 世帯全員の住民票の写し
- 医師からの障害認定診断書(指定様式)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(いずれかの該当するもののみ)
※これ以外にも必要な書類をご用意いただく場合があります。
- お問い合わせ
- 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449)