○暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例
平成21年12月14日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。
(3) 使用許可権者 公の施設の使用の許可の権限を有する者をいう。
(使用の制限)
第3条 公の施設を使用する者は、暴力団の利益となる使用をしてはならない。
2 使用許可権者は、公の施設の使用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用が前項の使用に該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
3 使用許可権者は、公の施設の使用の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用が第1項の使用に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長又は教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下「町長等」という。)は、公の施設の使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、当該公の施設の所在地を管轄区域とする警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、当該公の施設の使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長等に対し、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長等は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くものとする。
(平27条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。
附則(平成22年12月10日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第2項、第5条、第6条第1号、第8条から第11条まで、第12条第4項、第14条及び第15条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1から施行する。
附則(平成25年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月15日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合における第4条の規定による改正後の暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。
別表(第2条関係)
(平22条例24・平24条例8・平25条例32・一部改正)
1 七ケ浜町スポーツ施設条例(昭和52年七ケ浜町条例第11号)に規定する野球場、テニス・フットサルコート、七ケ浜第1スポーツ広場、七ケ浜第2スポーツ広場、武道館、野外活動センター、七ケ浜サッカースタジアム及び屋内運動場
2 公民館条例(昭和53年七ケ浜町条例第9号)に規定する七ケ浜町中央公民館
3 七ケ浜国際村条例(平成4年七ケ浜町条例第27号)に規定する七ケ浜国際村
4 七ケ浜健康スポーツセンター条例(平成17年七ケ浜町条例第13号)に規定する七ケ浜健康スポーツセンター