○七ケ浜町スポーツ施設条例

昭和52年3月19日

条例第11号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、スポーツ施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例24・一部改正)

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、スポーツ施設を設置する。

2 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野球場

七ケ浜町吉田浜字野山

テニス・フットサルコート

七ケ浜町吉田浜字野山

七ケ浜第1スポーツ広場

七ケ浜町吉田浜字野山

町民プール

七ケ浜町吉田浜字野山

武道館

七ケ浜町吉田浜字野山

野外活動センター

七ケ浜町吉田浜字野山

七ケ浜サッカースタジアム

七ケ浜町吉田浜字野山

七ケ浜第2スポーツ広場

七ケ浜町吉田浜字野山

屋内運動場

七ケ浜町吉田浜字野山

(平14条例9・平17条例12・平22条例24・平24条例8・平25条例32・一部改正)

(事業)

第3条 スポーツ施設において、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町民の体力、健康づくりのため、スポーツ施設の施設を一般の利用に供すること。

(2) 各種スポーツ教室及び競技会等を開催すること。

(3) スポーツ及び体力づくりに関する指導、普及、相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業

(平17条例12・追加、平17条例25・旧第4条繰上)

(休業日)

第4条 スポーツ施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平17条例12・追加、平17条例25・旧第5条繰上)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理を行わせるものとする。

(平17条例25・追加、平22条例24・平26条例40・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行うスポーツ施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ施設の使用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) スポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平17条例25・追加、平22条例24・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会が定めるところに従いスポーツ施設の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加)

(使用許可)

第8条 スポーツ施設を使用しようとする者は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 スポーツ施設を使用しようとする者が次の各号の1に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが管理上不適当であると認めるとき。

(平17条例12・旧第4条繰下・一部改正、平17条例25・旧第6条繰下・一部改正、平22条例24・平26条例40・一部改正)

(目的外使用許可)

第9条 教育委員会は、次の各号の1に該当する場合には、地方自治法第238条の4第7項の規定により、スポーツ施設の使用を許可することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 町の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要であると認めたとき。

2 前項に規定する使用許可に係る期間は、1年を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例40・全改)

(使用者の遵守事項)

第10条 スポーツ施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(平17条例12・旧第6条繰下・一部改正、平17条例25・旧第8条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者又は教育委員会は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定によって使用者に損害が生じても、町は賠償の責めを負わない。

(平17条例12・旧第7条繰下・一部改正、平17条例25・旧第9条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)

(使用料)

第11条の2 使用者(第9条第1項の規定により、スポーツ施設の使用を許可された者に限る。)からは、別表に定めるスポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の基準額相当分の使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平22条例24・追加、平26条例40・一部改正)

(使用料の減免)

第11条の3 町長は、規則の定めに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平22条例24・追加)

(利用料金)

第12条 使用者(第8条第1項の規定により、スポーツ施設の使用を許可された者に限る。)は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例25・追加、平20条例30・平22条例24・平26条例40・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則の定めに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例12・旧第9条繰下・一部改正、平17条例25・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したときは、直ちにその使用に係る施設を原状に回復しなければならない。第11条の規定により許可を取り消されたときも、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(平17条例12・追加、平17条例25・旧第12条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(平17条例12・追加、平17条例25・旧第13条繰下・一部改正、平22条例24・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例12・旧第12条繰下・一部改正、平17条例25・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 七ケ浜町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年七ケ浜町条例第75号)

(2) 町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和42年七ケ浜町条例第5号)

(3) 町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和45年七ケ浜町条例第16号)

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例第8条第1項第1号から第5号及び第7号の規定は、平成元年度分から適用し、昭和63年度分までのものは、なお、従前の例による。

(平成9年3月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例第5条及び第8条第1項第6号の規定は、平成9年度から適用し、平成8年度分までのものは、なお従前の例による。

(平成9年6月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例第8条第1項の規定は、平成9年7月1日から適用し、同日前までのものは、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(使用時間及び使用料に関する経過措置)

2 改正後のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例第5条及び第8条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用し、同日前までのものは、なお従前の例による。

(平成11年3月5日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例第2条第2項及び第5条第1項、第8条第1項第4号及び第10号の規定は、平成14年4月1日から適用し、同日前までのものは、なお従前の例による。

(平成17年3月7日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第12条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正前のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の七ケ浜町スポーツ施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月8日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第2項、第5条、第6条第1号、第8条から第11条まで、第12条第4項、第14条及び第15条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例(平成21年七ケ浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例(平成21年七ケ浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月15日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例(平成21年七ケ浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月12日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七ケ浜町スポーツ施設条例別表の規定は平成29年4月1日以後に申請した使用の期間にかかる使用料について適用し、同日前に申請した使用の期間にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の七ケ浜町スポーツ施設条例別表の規定は、施行日以後に許可をした使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平22条例24・全改、平24条例8・平25条例32・一部改正、平26条例40・旧別表第2・一部改正、平29条例9・平31条例4・一部改正)

1 野球場の利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

午前

1,320円

午後

1,760円

夜間

1,760円

時間外(1時間につき)

440円

備考

1 「午前」とは午前9時から午前12時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「時間外」とは午前0時から午前9時まで、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後5時30分まで及び午後9時30分から午後12時までをいう。

2 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

(2) 設備の利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

照明

1時間につき

4,400円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

2 テニス・フットサルコートの利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

テニスコート

1コート1時間につき

330円

フットサルコート

半面1時間につき

490円

1コート1時間につき

990円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

2 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

(2) 設備の利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

照明

テニスコート

1コート1時間につき

550円

フットサルコート

半面1時間につき

820円

1コート1時間につき

1,650円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 七ケ浜第1スポーツ広場の利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

午前

午後

夜間

時間外(1時間につき)

半面につき

660円

880円

880円

220円

備考

1 「午前」とは午前9時から午前12時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「時間外」とは午前0時から午前9時まで、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後5時30分まで及び午後9時30分から午後12時までをいう。

2 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

(2) 設備の利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

照明

1基1時間につき

330円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

4 町民プールの利用料金

区分

利用料金の基準額

小中学生

220円(アクアリーナ会員にあっては110円)

一般(60歳未満)

440円(アクアリーナ会員にあっては220円)

一般(60歳以上)

220円(アクアリーナ会員にあっては110円)

備考

1 「アクアリーナ会員」とは、七ケ浜健康スポーツセンター条例(平成17年七ケ浜町条例第13号)別表第1号の表に規定するアクアリーナ会員をいう。

2 利用料金の支払いには、七ケ浜健康スポーツセンター条例別表第1号の表に規定するクーポンチケット(以下「クーポンチケット」という。)を使用できる。ただし、クーポンチケットの額面が利用料金を上回る場合の差額は返還しない。

5 武道館の利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

午前

880円

午後

1,170円

夜間

1,170円

時間外(1時間につき)

290円

備考

1 「午前」とは午前9時から午前12時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「時間外」とは午前0時から午前9時まで、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後5時30分まで及び午後9時30分から午後12時までをいう。

2 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

(2) 設備の利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

暖房設備

1台1時間につき

110円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

6 野外活動センターの利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

キャンプ場

テントサイト

1張り1泊につき

330円

テント

1張り1泊につき

220円

デイキャンプ

1日1回1人につき

110円

備考 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

7 サッカースタジアムの利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

グラウンド(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

一般

3,300円

中学生以下

2,200円

入場料を徴収する場合

一般

9,900円

中学生以下

6,600円

選手更衣室(シャワーの使用を含む。)

1室1時間につき

330円

審判員更衣室及び控室(シャワーの使用を含む。1時間につき)

110円

会議室(1時間につき)

220円

本部室(1時間につき)

220円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 入場料を徴収しない場合であっても、営利を目的とする使用は、入場料を徴収するものとみなす。

3 グラウンドを専ら準備又は撤去のため使用するときの利用料金の基準額は、この表に定める額の2分の1の額とする。

(2) 設備の利用料金

区分

利用料金の基準額

放送設備(1時間につき)

330円

暖房設備(1室1時間につき)

50円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

8 七ケ浜第2スポーツ広場の利用料金

区分

利用料金の基準額

午前

午後

時間外(1時間につき)

半面につき

660円

880円

220円

備考

1 「午前」とは午前9時から午前12時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「時間外」とは午前0時から午前9時まで、午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後12時までをいう。

2 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

9 屋内運動場の利用料金

(1) 施設の利用料金

区分

利用料金の基準額

半面1時間につき

490円

全面1時間につき

990円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

2 興行その他の営利を目的とする利用に係る施設の利用料金の基準額は、この表に定める額の5倍の額とする。

(2) 設備の利用料金

名称

区分

利用料金の基準額

照明

半面1時間につき

230円

暖房

1台1時間につき

280円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

七ケ浜町スポーツ施設条例

昭和52年3月19日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和55年10月29日 条例第20号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第15号
平成元年3月20日 条例第24号
平成9年3月21日 条例第22号
平成9年6月19日 条例第27号
平成9年12月19日 条例第35号
平成11年3月5日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第25号
平成12年3月9日 条例第19号
平成14年3月18日 条例第9号
平成17年3月7日 条例第8号
平成17年6月20日 条例第12号
平成17年12月8日 条例第25号
平成20年12月8日 条例第30号
平成22年12月10日 条例第24号
平成24年3月15日 条例第8号
平成25年9月9日 条例第32号
平成26年3月12日 条例第11号
平成26年12月10日 条例第40号
平成29年3月14日 条例第9号
平成31年3月7日 条例第4号