○七ケ浜健康スポーツセンター条例

平成17年6月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ浜健康スポーツセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、センターを設置する。

2 センターの位置は、七ケ浜町吉田浜字野山5番地の1とする。

(事業)

第3条 センターにおいて、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町民の体力、健康づくりのため、施設を一般の利用に供すること。

(2) 各種スポーツ教室及び競技会等を開催すること。

(3) スポーツ及び体力、健康づくりに関する指導、普及、相談、助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平26条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会が定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(利用許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 センターを利用しようとする者が次の各号の1に該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが管理上不適当であると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(平26条例41・旧第10条繰上)

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用者に損害が生じても、町は賠償の責めを負わない。

(平26条例41・旧第11条繰上)

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を基準額とし、当該基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 納入された利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平20条例31・一部改正、平26条例41・旧第12条繰上)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平26条例41・旧第13条繰上)

(原状回復義務)

第13条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにその利用に係る施設を原状に回復しなければならない。第10条の規定により許可を取り消されたときも、同様とする。

(平26条例41・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(平26条例41・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例41・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前のスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年七ケ浜町条例第11号。以下「スポーツ施設条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前のスポーツ施設条例の規定によりなされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月8日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年6月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平31条例4・全改、令5条例20・一部改正)

七ケ浜健康スポーツセンター利用料金

(1) 施設利用料金

(単位:円)

区分

利用料金の基準額

年齢区分

平日

土曜・日祝日

個人利用

ワンデイ利用

(1回につき)

A

バーデ

(全館利用可能)

16歳以上

60歳未満

880

1,320

60歳以上、小中学生

440

660

B

アリーナ

トレーニングルーム

フィットネススタジオ

16歳以上60歳未満

440

60歳以上、小中学生

220

アクアリーナ会員

会費 町内 5,500

(1年間有効) その他 11,000

16歳以上60歳未満

220

60歳以上、小中学生

110

クーポンチケット

1枚当たり220円×300枚

52,800

1枚当たり220円×100枚

19,800

貸切り

アリーナ(全面)

1時間につき

1,100

アリーナ(半面)

1時間につき

550

フィットネススタジオ

2時間につき

550

アクアスタジオ

1時間につき

440

(2) 設備利用料金

(単位:円)

名称

区分

利用料金の基準額

放送設備

1回につき

550

暖房設備

アリーナ(1時間につき)

2,200

照明設備

アリーナ(1時間につき)

全灯 660

2/3 440

1/3 220

(3) その他の利用料金

(単位:円)

名称

区分

利用料金の基準額

トレーニングルーム会費

1名(3年間有効)

550

タオル利用料(フェイスタオル、バスタオル)

1回につき

110

※備考

1 クーポンチケット利用で、利用料金が220円以下の場合は220円に切り上げる。

2 アリーナ半面利用の場合の照明設備利用料金は、1/3灯の半額とする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

七ケ浜健康スポーツセンター条例

平成17年6月20日 条例第13号

(令和5年6月7日施行)