○七ケ浜町教育委員会の組織規則

平成9年4月1日

教委規則第2号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 事務局(第6条~第9条)

第3章 教育機関(第10条~第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織等について法律又は条例に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14教委規則3・一部改正)

(機関の分類及び定義)

第2条 前条の組織を構成する機関は、事務局及び教育機関とし、その定義は次のとおりとする。

(1) 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

(2) 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置された教育機関を総称していう。

(平14教委規則3・平27教委規則4・一部改正)

(組織等の特例)

第3条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については別に定めるところにより室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、教育長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(職員)

第5条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に置かれる職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事

(4) 社会教育主事補

(5) その他の職員

(平27教委規則4・旧第6条繰上)

第2章 事務局

(課及び係の設置)

第6条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。

教育総務課

総務係、学務係

生涯学習課

いきいき楽習係、文化財係、スポーツ振興係

(平18教委規則4・全改、平27教委規則4・旧第7条繰上)

(事務分掌)

第7条 課、室及び係の事務分掌は別表のとおりとする。

(平16教委規則2・一部改正、平27教委規則4・旧第8条繰上)

(職及び職務)

第8条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

教育長が必要と認める課

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、事務局の事務処理の必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し事務の総括整理をする。

主幹

上司の命を受け、特定事項について調査企画及び立案に参画し事務の整理をする。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項について調査及び研究に当り、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定の事項について調査企画及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項について調査及び研究に当り、並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

主事補

上司の命を受け、補助的事務を掌る。

技師補

上司の命を受け、補助的技術を掌る。

3 前2項に掲げる職のほか、事務局の事務処理の必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

主任業務員

上司の命を受け、使役等の労務を整理する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(平16教委規則2・平19教委規則4・平22教委規則5・一部改正、平27教委規則4・旧第9条繰上)

(職に充てる職員)

第9条 前条第1項及び第2項に規定する職は、事務職員、技術職員、社会教育主事、又は社会教育主事補をもって充て、同条第3項に規定する職は、その他の職員をもって充てる。

(平20教委規則2・平22教委規則5・一部改正、平27教委規則4・旧第10条繰上)

第3章 教育機関

(学校)

第10条 七ケ浜町立学校の設置に関する条例(昭和39年七ケ浜町条例第8号)により設置された学校の名称及び位置は次のとおりである。

名称

位置

七ケ浜町立亦楽小学校

七ケ浜町代ケ崎浜字細田54番地の1

七ケ浜町立松ケ浜小学校

七ケ浜町松ケ浜神明裏52番地

七ケ浜町立汐見小学校

七ケ浜汐見台三丁目1番地の3

七ケ浜町立七ケ浜中学校

七ケ浜町吉田浜字小浜7番地の1

七ケ浜町立向洋中学校

七ケ浜町遠山一丁目333番地の1

(平14教委規則3・追加、平27教委規則4・旧第11条繰上)

(職制)

第11条 学校には、法律の定めるところにより、校長、教頭、教諭及び養護教諭の職を置く。

2 前項に掲げる職のほか、学校の必要に応じ、助教諭、講師及び七ケ浜町小中学校の学校栄養職員の職の設置に関する規則(昭和51年七ケ浜町教育委員会規則第4号)第2条に規定する職を置く。

(平14教委規則3・追加、平27教委規則4・旧第12条繰上)

(公民館)

第12条 公民館条例(昭和53年七ケ浜町条例第9号)により設置された公民館に、管理指導係を置く。

2 係の所掌事務は、次のとおりとする。

管理指導係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公民館の施設の維持管理運営に関すること。

(3) 施設の利用及び統計に関すること。

(4) 施設の諸使用料の調定及び徴収に関すること。

(5) 公民分館に関すること。

(6) 地区避難所の管理及び運営に関すること。

(7) 館内の庶務に関すること。

(8) 公民館事業の実施に関すること。

(9) 各種団体との連絡調整に関すること。

(10) 公民館活動の普及宣伝に関すること。

(11) 図書の保管及び閲覧に関すること。

(12) 視聴覚教育事業の実施及び視聴覚教育機器の保管に関すること。

(平14教委規則3・旧第11条繰下、平14教委規則11・平19教委規則4・一部改正、平27教委規則4・旧第13条繰上)

(学校給食センター)

第13条 学校給食センター設置条例(昭和51年七ケ浜町条例第16号)により設置された学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食用物資の購入に関すること。

(3) 学校給食の調理に関すること。

(4) 学校給食の運搬に関すること。

(5) 学校給食費の徴収に関すること。

(6) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(7) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(平14教委規則3・旧第12条繰下、平27教委規則4・旧第14条繰上)

(歴史資料館)

第14条 七ケ浜町歴史資料館条例(昭和61年七ケ浜町条例第7号)により設置された歴史資料館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 考古資料、民俗資料、歴史資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示及び閲覧に関すること。

(2) 資料に関する調査研究に関すること。

(3) 資料に関する講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。

(4) 歴史資料館の管理及び運営に関すること。

(平14教委規則3・旧第13条繰下、平27教委規則4・旧第15条繰上)

(職及び職務)

第15条 教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要ないと認めたときは、この限りでない。

職務

館長又は所長

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、第8条第3項の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

3 前2項に掲げる職のほか、教育機関の事務処理の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職をおき、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転に従事する。

主任業務員

上司の命を受け、使役等の労務を整理する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、炊事等の労務に従事する。

事務員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

(平14教委規則3・旧第14条繰下、平16教委規則2・一部改正、平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

(職に充てる職員)

第16条 前条第1項及び第2項に規定する職は、事務職員、技術職員、社会教育主事、又は社会教育主事補をもって充てる。

2 前条第3項に規定する職は、その他の職員をもって充てる。

(平14教委規則3・旧第15条繰下、平27教委規則4・旧第17条繰上)

第4章 雑則

(主管事務の決定)

第17条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。

(平14教委規則3・旧第16条繰下、平27教委規則4・旧第18条繰上)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平14教委規則3・旧第17条繰下、平27教委規則4・旧第19条繰上)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会の組織規則第5条から第18条までの規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会の組織規則第5条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16教委規則2・平18教委規則4・平19教委規則3・平19教委規則4・平20教委規則2・平21教委規則2・平22教委規則5・平24教委規則5・平27教委規則4・一部改正)

教育総務課

1 総務係

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校に供する財産の取得、処分の申出及び管理に関すること。

(3) 町費負担職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 学校施設、設備の整備に関すること。

(5) 学校教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(6) 教育委員会の会議、儀式、表彰及び交際に関すること。

(7) 組織及び定数に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 教育委員会条例、規則、規程の審査及び制定、改廃に関すること。

(10) 学校に係る予算、決算、負担行為及び支出に関すること。

(11) 奨学資金の貸付及び償還に関すること。

(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の素案の作成に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

2 学務係

(1) 県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童、生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(3) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること。

(4) 七ケ浜町いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(5) 七ケ浜町いじめ防止対策調査委員会に関すること。

(6) 教科用図書その他の教材の取扱に関すること。

(7) 県費負担教職員の研修に関すること。

(8) 県費負担教職員並びに児童、生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(9) 学校の環境衛生に関すること。

(10) 通学区域に関すること。

(11) 幼児教育の助成に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

生涯学習課

1 いきいき楽習係

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 生涯学習の推進会議に関すること。

(3) 生涯学習の啓発、普及に関すること。

(4) 生涯学習の相談に関すること。

(5) 生涯学習関連事業の推進に関すること。

(6) 社会教育の振興に関すること。

(7) 社会教育委員の会議に関すること。

(8) 社会教育指導員に関すること。

(9) 社会教育関係予算に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年健全育成に関すること。

(12) 公民館及び社会教育関係施設(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 図書の普及の促進に関すること。

(14) 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。

(15) 芸術文化振興に関すること。

(16) 視聴覚教育の振興に関すること。

(17) 所掌事務に係る調査及び統計に関すること。

(18) ユネスコ活動に関すること。

(19) 男女共同参画社会に関すること。

(20) コミュニティに関すること。

(21) 花と緑のまちづくりの推進に関すること。

(22) 老人福祉センターに関すること。

(23) 課内の庶務に関すること。

2 文化財係

(1) 文化財の保護等に関すること。

(2) 文化財保護委員会の会議に関すること。

(3) 指定文化財の現状変更申請手続きに関すること。

(4) 文化財関係予算に関すること。

(5) 歴史資料館に関すること。

3 スポーツ振興係

(1) スポーツの振興に関すること。

(2) スポーツ振興に係る予算に関すること。

(3) スポーツ施設の整備及び管理に関すること。

(4) 施設の利用者統計に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツ団体の育成指導に関すること。

(7) スポーツ、レクリエーション行事の実施及び奨励に関すること。

(8) スポーツ振興に係る情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) 総合型地域スポーツクラブの設立及び支援に関すること。

(10) スポーツ施設に関する指定管理者の指導に関すること。

七ケ浜町教育委員会の組織規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年4月1日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年6月25日 教育委員会規則第11号
平成16年3月11日 教育委員会規則第2号
平成18年2月23日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年6月25日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第5号
平成24年3月23日 教育委員会規則第5号
平成27年2月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号