○七ケ浜町歴史資料館条例
昭和61年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ浜町歴史資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 考古資料、民俗資料、文書資料等の歴史に関する資料を収集し、保管し、及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって町民の文化の向上に資するため、歴史資料館を設置する。
2 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ浜町歴史資料館 | 七ケ浜町境山二丁目247番地 |
(職員)
第3条 七ケ浜町歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)に、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
(観覧料)
第4条 歴史資料館の観覧料は無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、歴史資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の七ケ浜町歴史資料館条例の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成12年9月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。