○七ケ浜町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月12日
条例第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亦楽小学校 | 七ケ浜町代ケ崎浜字細田54番地の1 |
松ケ浜小学校 | 七ケ浜町松ケ浜字神明裏52番地 |
汐見小学校 | 七ケ浜町汐見台三丁目1番地の3 |
2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ浜中学校 | 七ケ浜町吉田浜字小浜7番地の1 |
向洋中学校 | 七ケ浜町遠山一丁目333番地の1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日条例第31号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の七ケ浜町立学校の設置に関する条例の規定は、平成2年9月1日から適用する。