○七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年七ケ浜町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の規定によるファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(個人情報の写しの作成費用等)

第3条 保有個人情報の写しの交付部数は、保有個人情報の開示の請求1件につき1部とする。

2 条例第3条第2項の費用は次のとおりとする。

(1) 複写機等により、日本工業規格A3番(以下「A3判」という。)までの用紙を用いて作成する場合 単色コピー1枚につき10円、多色コピー1枚につき50円

(2) その他の方法により写しを作成する場合 当該費用に要する費用

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(保有個人情報開示請求書)

第5条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(保有個人情報開示決定通知書)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(保有個人情報を開示しない旨の決定通知書)

第7条 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報を開示しない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第8条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第9条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示請求者への開示請求事案移送通知書)

第10条 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 法第86条第1項の規定による照会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める照会書によるものとする。

(1) 法第86条第1項の規定による照会 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)

(2) 法第86条第2項の規定による照会 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)

2 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)とする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第12条 法87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(町の機関(議会を除く。)が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさに出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を複写が可能な媒体に複写したものの交付

2 法第87条第1項及び前項第1号又は第2号の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図面及び電磁的記録(以下この項及び次項において「文書等」という。)を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正請求者への訂正請求事案移送通知書)

第17条 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第19条 法第101条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、町のホームページに掲載することにより行うものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(七ケ浜町個人情報保護に関する規則の廃止)

第2条 七ケ浜町個人情報保護に関する規則(平成12年七ケ浜町規則第13号)は、廃止する。

(特定個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

第3条 特定個人情報の保護に関する条例施行規則(平成27年七ケ浜町規則第23号)は廃止する。

(諸様式に関する経過措置)

第4条 七ケ浜町個人情報保護に関する規則及び特定個人情報の保護に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の個人情報の保護に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

(七ケ浜町情報公開に関する規則の一部改正)

第5条 七ケ浜町情報公開に関する規則(平成12年七ケ浜町規則第12号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

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七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第11号