○七ケ浜町情報公開に関する規則
平成12年12月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は七ケ浜町情報公開条例(平成28年七ケ浜町条例第19号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則7・一部改正)
(平29規則7・令4規則19・一部改正)
(1) 公文書の全部の開示の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部の開示の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(平29規則7・一部改正)
(平29規則7・一部改正)
(公文書の開示の実施等)
第5条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 公文書の写しの交付を受けた者は、当該公文書の写しを改ざんしてはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又は写しの交付を中止させ、又は禁止させることができる。
4 町長は、既に公文書の写し(以下この項において「写し」という。)の交付を受けた者が、当該写しを不正に改ざんしたことが判明した場合は、交付した当該写しの返還を命令することができる。この場合において、当該写しの交付を受けた者が既に支払った当該写しの作成に要する費用は、返還しないものとする。
(平29規則7・一部改正)
(公文書の写しの作成)
第6条 公文書の写しの作成は、次のとおり行うものとする。
(1) 写しの作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。
(2) 原本(写しを作成する対象の公文書をいう。以下同じ。)の大きさ、種別、容量等と等しく写しを作成するものとし、拡大又は縮小は行わないものとする。
(3) 写し(紙の場合に限る。)を作成する場合は、次のとおりとする。
ア 日本産業規格A列3番を最大とする。この場合において、原本の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。
イ 原本の大きさが日本産業規格A列3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとする。ただし、製本された原本を見開きで複写する場合は、この限りでない。
ウ 両面への作成は行わないものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。
(4) 写し(紙の場合を除く。)を作成する場合は、次のとおりとする。
ア 未使用のフロッピーディスク、光磁気ディスク、カセットテープ又はビデオテープ等を使用して作成する。
イ 原本1部につき1部を作成するものとする。
(平19規則22・追加、令元規則12・一部改正)
(公文書の写しの作成費用等)
第7条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 紙による写しの交付にあっては単色コピー1枚につき10円、多色コピーにあっては1枚につき50円とする。
(2) 電磁的記録(前号に規定するものを除く。)については、実費とする。
(3) 送付に要する費用については、実費とする。
(平19規則22・旧第6条繰下、平29規則7・令5規則11・一部改正)
(公文書の写しの交付部数)
第8条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
(平19規則22・追加)
(公文書の検索資料)
第9条 条例第22条に規定する公文書の特定に資する情報は、文書管理目録とし、その作成及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則22・旧第7条繰下、平29規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日規則第22号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町情報公開に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後になされた請求に係る公文書の開示その他の手続について適用し、この規則の施行の日前になされた請求に係る公文書の開示その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平29規則7・一部改正)
(令4規則19・追加)
(令4規則19・追加)
(平29規則7・一部改正)
(平28規則13・平29規則7・一部改正)
(平28規則13・平29規則7・一部改正)
(平29規則7・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平29規則7・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平29規則7・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平29規則7・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平29規則7・旧様式第11号繰上・一部改正)