○七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 町の機関(議会を除く。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年七ケ浜町条例第21号)第2条に規定する七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、町の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧個人情報保護条例の廃止)
第2条 七ケ浜町個人情報保護条例(平成28年七ケ浜町条例第20号。以下「旧個人情報保護条例」という。)は、廃止する。
(旧個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧個人情報保護条例第14条第1項、第26条第1項又は第33条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(旧特定個人情報保護条例の廃止)
第5条 特定個人情報の保護に関する条例(平成27年七ケ浜町条例第32号。以下「旧特定個人情報保護条例」という。)は、廃止する。
(旧特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第6条 次に掲げる者に係る旧特定個人情報保護条例の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第16条第1項、第27条第1項又は第34条第1項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
第7条 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年七ケ浜町条例第37号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第8条 七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年七ケ浜町条例第21号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
2 前条の規定の施行前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定による諮問がされた場合における旧審査会条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前にした行為に対する旧審査会条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第1項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。