○七ケ浜町非常勤消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

平成29年2月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年七ケ浜町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ浜町非常勤消防団員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 団長(条例第3条第1項に規定する消防団長をいう。以下同じ。)は、条例第5条の規定に該当するものとして団員(条例第1条に規定する非常勤の消防団員をいう。以下同じ。)を降任し、又は免職する場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 団長は、条例第6条の規定に該当するものとして団員を懲戒処分により戒告、停職又は免職する場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、停職又は懲戒による免職は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(報告)

第4条 団長は、この規則によって分限又は懲戒の処分を行った場合には、書面をもって速やかに町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

七ケ浜町非常勤消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

平成29年2月7日 規則第3号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成29年2月7日 規則第3号